利益相反管理基本方針について
アニコム損害保険株式会社(以下、「当社」といいます)は、利益相反のおそれのある取引を管理するための基本方針を定め、お客様の利益が不当に害されることのないよう努めてまいります。
- 1.管理の対象となる会社
「利益相反のおそれのある取引」を管理する範囲は以下のグループ会社とします。- (1)アニコム ホールディングス株式会社
- (2)アニコム損害保険株式会社
- 2.対象となる取引の類型
当社は、当社およびグループ会社(以下、当社グループ会社といいます)が行う保険関連業務に係る取引のうち、お客様の利益を不当に害するおそれのあるものを「利益相反のおそれのある取引」として管理します。それらには、次の(1)~(4)の類型があります。- (1)お客様の利益と当社グループ会社の利益とが相反するおそれのある取引
- (2)お客様の利益と他のお客様の利益とが相反するおそれのある取引
- (3)当社グループ会社が保有するお客様に関する情報をお客様の同意を得ないで利用する取引(個人情報保護法第17条に基づき、当社プライバシーポリシーにあらかじめ特定された利用目的に係る取引を除く)
- (4)以上(1)から(3)に掲げるもののほか、当社グループ会社のお客様の利益の保護の観点から特に管理を必要とする取引又はその他の行為
- 3.判断する事情
おもに次の(1)~(3)の事情が当てはまる取引を「利益相反のおそれのある取引」に該当するものと判断します。(必要に応じてその他の観点から判断する場合もあります。)- (1)お客様が自己の利益を優先させてくれると合理的な期待を抱く場合
- (2)お客様の犠牲により、当社又は当社グループ会社が経済的利益を得るか又は経済的損失を避ける可能性がある場合
- (3)お客様の利益よりも他のお客様の利益を優先する経済的その他の誘因がある場合
- 4.利益相反のおそれのある取引の管理方法
当社は「利益相反のおそれのある取引」を特定した場合、次の(1)~(5)に掲げる方法により当該お客様の保護を適正に確保します。- (1)部門の分離(情報共有先の制限)
管理対象取引を行う部門と管理対象取引に係るお客様との取引を行う部門を分離し、適切な情報遮断措置を講じる方法 - (2)取引条件又は方法の変更
管理対象取引又は管理対象取引に係るお客様との取引の条件又は方法を変更する方法 - (3)一方の取引の中止
管理対象取引又は管理対象取引に係るお客様との取引を中止する方法 - (4)利益相反事実のお客様への開示
管理対象取引に係るお客様の利益が不当に害されるおそれがあることについて、管理対象取引に係るお客様に適切に開示する方法(但し、当社グループ会社が負う守秘義務に違反しない場合に限ります。) - (5)その他
以上(1)から(4)に掲げるもののほか、当社がお客様の利益の保護の観点から必要かつ適切と認める方法
- (1)部門の分離(情報共有先の制限)
- 5.利益相反管理体制
当社は、利益相反管理統括部門及び利益相反管理統括責任者を設置し、全社的・一元的な管理体制のもと、対象取引の特定及び管理を的確に実施してまいります。また、社員教育等により、意識の向上と管理力の強化に努めます。
アニコム損害保険株式会社