補償対象・対象外について
保険金をお支払いする場合
被保険者が負担された通院・入院および手術の診療費が、以下の両方にあてはまる場合は、その診療費に対して保険金を支払います。
- ご契約のどうぶつがケガ・病気を被ったことによる診療費であること
- 保険期間中、かつ、日本国内での診療による診療費であること
通院 | 診療が必要な場合に、どうぶつを動物病院に通わせ、診療を受けることをいいます。 |
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入院 | 自宅等での治療が困難なため、どうぶつを動物病院内にて、常に獣医師の管理下において治療に専念させることをいいます。 |
手術 |
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ご注意
他のペット保険契約等がある場合には、その契約において保険金・共済金が支払われているか否かにより、弊社がお支払いする保険金の額の算出方法が異なります。また、損害の額を超えてお支払いが発生した場合には、弊社を含め各保険会社とご契約者等にて調整させていただくことがあります。
保険金をお支払いできない主な場合
この保険では、次に掲げる事由によって生じたケガ・病気等に対しては、保険金をお支払いしません。
1 | 既往症・ 先天性異常 等 |
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2 | ワクチン等の予防接種により予防できる病気 |
ただし、これらの病気の発症日がその予防措置の有効期間内である場合および獣医師の判断により、予防措置を講じることができなかったと認められる場合は、保険金をお支払いします。 |
3 | 妊娠・出産にかかわる費用 等 |
家庭どうぶつの交配、妊娠、出産、早産、帝王切開、流産、人工流産ならびにそれらによって生じた症状およびケガ・病気 等 |
4 | (保険制度運営上) ケガ・病気にあたらないもの |
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5 | 予防費用 等 |
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6 | 検査費用 |
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7 | 健康食品・医薬部外品 等 |
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8 | 代替医療 等 |
中国医学(鍼灸を除く)、インド医学、ハーブ療法、アロマセラピー、ホメオパシー、温泉療法、酸素療法、理学療法(リハビリテーション)等代替療法、減感作療法 等 |
9 | 治療付帯費用 等 |
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10 | その他 |
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など
- ※すべてを記載しておりませんので、上記以外については「ペット保険普通保険約款・特約」でご確認ください。
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