外国PEPsについて

当社では「犯罪による収益の移転防止に関する法律」に基づき、お客様(法人契約の場合はその実質的支配者※1)が、外国PEPs(外国政府等において重要な公的地位にある方(Politically Exposed Persons))に該当する方またはそのご家族の方である旨ご申告いただいた場合には、法に基づく取引時確認を行うため、ご本人確認書類等の送付をお願いしております。※2

また、現在は外国PEPsに該当していなくても、将来的に外国PEPsに該当することとなる場合および契約成立後に外国PEPsに該当することとなった場合には、速やかに当社あんしんサービスセンターまでご連絡をお願いいたします。ご理解・ご協力のほどよろしくお願い申し上げます。

※1実質的支配者とは、法人の議決権の総数の4分の1を超える議決権を直接又は間接に有していると認められる自然人等をいいます(「犯罪による収益の移転防止に関する法律」第4条第1項第4号、及び「犯罪による収益の移転防止に関する法律施行規則」第11条第2項参照)。

※2取引時確認が完了するまで保険契約は成立いたしません。

  1. 1.外国政府等において重要な公的地位にある方とは、外国の元首や外国政府・中央銀行等の機関で重要な地位にある方として、次の職位にある方となります(過去にその職位につかれていた方も含みます)。
    1. (1)国家元首
    2. (2)日本における内閣総理大臣その他の国務大臣および副大臣に相当する職位
    3. (3)日本における衆議院議長、衆議院副議長、参議院議長または参議院副議長に相当する職位
    4. (4)日本における最高裁判所の裁判官に相当する職位
    5. (5)日本における特命全権大使、特命全権公使、特派大使、政府代表または全権委員に相当する職位
    6. (6)日本における統合幕僚長、統合副幕僚長、陸上幕僚長、陸上副幕僚長、海上幕僚長、海上副幕僚長、航空幕僚長または航空副幕僚長に相当する職位
    7. (7)中央銀行の役員
    8. (8)予算について国会の議決を経、または承認を受けなければならない法人の役員

    日本における上記職位にある方は外国PEPsに該当しません。

  2. 2.上記に該当する方のご家族とは、下図の枠内に該当する方となります。