保険金のご請求方法(窓口精算・直接請求)
アニコム損保では、簡単・便利な保険金請求方法を複数ご用意しています。
対応病院での窓口精算
- 窓口精算とは
- アニコム損保の「どうぶつ健保」対応病院窓口で、わが子の「どうぶつ健康保険証」を提示すれば、人の健康保険と同じように、その場でのお支払いが保険の自己負担分だけで済む便利な保険金請求方法です。
- 窓口精算のメリットとは
- 保険金請求書の記入や、動物病院が発行する診療明細書などの書類を郵送する必要がある一般的な保険金請求方法と異なり、手間がかからないことがメリットです。また、窓口精算を利用することで、病院では当日も自己負担分のみのお支払いで済むため、突然の高額な診療費への対応時にお支払いの負担が軽減されることも大きなメリットとなります。
窓口精算は簡単3ステップで完了!とても便利にご利用いただけます。
-
「どうぶつ健保」
対応病院(※)窓口にて
「どうぶつ健康保険証」を提示 -
対応病院の窓口で保険契約の
有効性を確認 -
診療費等のうち、保険適用後の自己負担分のみお支払い
(※)「どうぶつ健保」対応病院とは、窓口精算に対応している弊社の提携動物病院のことを指します。
アニコム損保動物病院検索サイトでは、日本全国の「どうぶつ健保」対応病院を検索することができます。
窓口精算ができる条件
- 「どうぶつ健保」対応病院で保険適用となる診療を受けること
-
窓口精算期間に「どうぶつ健康保険証」を
病院の窓口で提示すること -
診療日当日に病院の窓口で保険契約の有効性が
確認できること - 診療日当日に診療費の精算ができること
- 窓口精算ができない場合の具体例
-
1.対応病院窓口で保険契約の有効性が確認できない場合
「どうぶつ健保」対応病院で診療を受ける場合であっても、保険契約の有効性※が確認できない場合は、窓口で精算することができません。
診療費等の全額を一旦お支払いいただき、その後被保険者ご自身で弊社に保険金をご請求ください。- ※保険契約の有効性とは、対応病院が弊社に対して、「ご契約が有効であるか」「窓口での精算が可能な条件を満たしているか」を確認することをいいます。
保険契約の有効性が確認できない主な場合
- 被保険者が病院の窓口で「どうぶつ健康保険証」を提示し忘れたとき
- 弊社にて保険料の入金が確認できていないとき
- 同日に複数回通院した場合の2回目以降の診療を受けたとき
- 窓口精算ができない期間に診療を受けたとき
窓口で精算ができない期間とは
初年度契約の始期日から窓口精算ができない期間のことをいいます。以下のとおり、商品によって期間が異なります。
「どうぶつ健康保険証」の
窓口精算期間を必ずご確認ください。- ※待機期間についてはこちらをご覧ください。
- ※窓口精算可能な期間に通院等をされた場合であっても、ケガ・病気をした日が 初年度契約の始期日前や、待機期間中(「どうぶつ健保ふぁみりぃ」および「どうぶつ健保しにあ」の初年度契約のみ)に発症した病気の場合は保険の対象外となり、窓口での精算もできませんのでご注意ください。
- ※窓口で精算された場合でも、初年度契約の始期日前、待機期間中に受傷、発症したことが後から判明した場合は、保険金をご返金いただくことがございます。
2.「どうぶつ健保」未対応病院で診療を受ける場合
3.保険証の発行がない「どうぶつ健保ぷち」「どうぶつ健保すまいるべいびぃ」
4.他に提出書類が必要になる場合
適切にワクチンなどの予防措置をしていたにもかかわらず、予防措置の有効期間内で予防できる感染症の診療を受けた場合には、「発症日」より前に接種したワクチン証明書のコピーをご提出いただく必要があります。
また、獣医師の判断により予防措置を講じることができなかった場合には、「獣医師の診断書・証明書のコピー」をご提出ください。- ※診療明細書(または領収書)の控えが必要な場合には、ご自身でコピーの上お手元に保管いただきますようお願いします。
- ※「どうぶつ健保しにあ」において、 「どうぶつ健保」対応病院から紹介を受けた場合、紹介元の「どうぶつ健保」対応病院の紹介状(写し)または保険金請求書の紹介事項記入欄の記入が必要です。
5.その他
- 入院の場合で、入院期間がご契約の保険期間外にまたがっているとき(次年度もご継続いただいている場合を含む)
- 夜間など緊急で来院され、診療日当日に保険契約の有効性が確認できなかったとき
- 病院の会計システムの都合で窓口での精算ができないとき(1回の入院にかかる診療費を2回以上に分けて支払いをする場合等を含む)
- ※「どうぶつ健保しにあ」は、通院での保険金のお支払いはできません。
アニコム損保への直接請求(窓口で精算できない場合のお手続き)
アニコムに直接保険金を請求することが可能です。
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動物病院の窓口にて診察費を全額お支払い
-
マイページ・LINE・郵送にてご請求※1
-
保険金のお受け取り※2
※1ご契約商品や請求内容によって、マイページ・LINEでご請求いただけない場合がございます
どうぶつ健保 | マイページ | LINE | 郵送 |
---|---|---|---|
すまいるべいびぃ | × | × | ○ |
ぷち | ○ | × | ○ |
しにあ | ○ | × | ○ |
上記以外(手術あり) | ○ | × | ○ |
上記以外(手術なし) | ○ | ○ | ○ |
※2受付日より原則30日以内にお支払いいたします
- マイページにてご請求いただく場合
-
1.マイページへログイン
こちらより、証券番号とパスワードを入力の上、ログインしてください。
2.保険金請求の準備
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(1)マイページトップ画面の各種お手続きから「保険金請求のお手続き」を選択
-
(2)保険金受取口座とメールアドレスの登録の有無をご確認の上、お手続きに進む場合は「はい」を選択
- ※未登録の場合は、画面の案内にそって登録手続きを行ってください。
- (3)「保険金請求にかかわる確認事項」をご確認の上、同意するにチェックを入れて「次に進む」
- (4)他社保険の有無を確認の上、該当する項目を選択、もしくは新規登録を行い「次に進む」
3.請求内容の送信
お手元にご請求される動物病院発行の診療明細書をご準備の上、以下の手順で請求を行ってください。
-
(1)該当する請求区分、手術区分の入力をし、診療日を入力。
(下記参考画像:2024/4/23~2024/4/25まで入院・2024/4/23に手術を行った場合) -
(2)該当の診療内容を選択
- (3)該当する傷病の項目を選択
- (4)動物病院名と電話番号を入力(例:03xxxxoooo)
-
(5)診療明細書等必要書類を撮影し「次に進む」
-
(6)登録確認
請求を確定する場合:「請求を完了する」
続けて請求する場合:「続けて請求する」
4.請求手続きの完了
以下のページが表示されたら、請求手続きは完了です。
-
(1)マイページトップ画面の各種お手続きから「保険金請求のお手続き」を選択
- LINEにてご請求いただく場合
-
- ※「どうぶつ健保すまいるべいびぃ」「どうぶつ健保ぷち」「どうぶつ健保しにあ」はLINEにてご請求いただけません。
1.アカウントの友だち追加
2.契約どうぶつの登録
お手元に「どうぶつ健康保険証」をご準備の上、以下の手順でご契約のどうぶつを登録してください。
-
(1)お手元に「どうぶつ健康保険証」を用意
→トップメニューから「その他」>「新規登録・削除」を選択 -
(2)表示されたURLを選択
→【個人情報の利用目的】、【医療照会】を確認 - (3)証券番号を入力
- (4)どうぶつの生年月日を入力(例:20090914)
- (5)表示内容に間違いがなければ、「はい」を選択 ※
- (6)登録完了
- ※表示内容が異なる場合は、「いいえ」をタップし、(3)からやり直してください。
→同意いただける場合は「はい」を選択
3.請求内容の送信
- ※保険金受取口座を登録されていない場合は、マイページから口座を登録のうえ、ご請求ください。
-
(1)トップメニューから「保険金請求」を選択
- (2)通院または入院を選択
→診療日をテキスト入力(例:20220101) -
(3)診療明細書を撮影
- (4)該当する傷病の項目を選択
- (5)診療費総額の入力(例:3000)
- (6)動物病院の電話番号を入力(例:03xxxxoooo)
- (7)請求内容の確認
→間違いがなければ「OK」を選択
お手元にご請求される動物病院発行の診療明細書をご準備の上、以下の手順で請求を行ってください。
4.請求手続きの完了
以下のメッセージが届いたら、請求手続きは完了です!
- ※続けて別の診療について請求手続きを行う場合は、「続けて請求しますか?」 に対して「はい」をお選びください。
- 郵送にてご請求いただく場合(請求書類のダウンロード)
-
1.ご用意いただく書類
2点の書類をご用意の上、アニコム損保までお送りください。
- (1)動物病院発行の診療明細書(内訳記載の領収書)の原本
- ①被保険者名
- ②どうぶつ名
- ③動物病院情報
(病院名・電話番号) - ④内訳
- ⑤診療日
- ⑥診断名もしくは症状名
- ⑦受傷日/発症日
- ⑧カルテ番号
(診察券でわかる場合)
- ※①~⑧は、保険金請求手続きに必要な項目となります。不足している場合には、動物病院または被保険者ご自身で、追記いただきますようお願いいたします。
2点または3点の書類をご用意の上、アニコム損保までお送りください。
- (1)動物病院発行の診療明細書(内訳記載の領収書)の原本
- ①被保険者名
- ②どうぶつ名
- ③動物病院情報
(病院名・電話番号) - ④内訳
- ⑤診療日
- ⑥診断名もしくは症状名
- ⑦受傷日/発症日
- ⑧カルテ番号
(診察券でわかる場合)
- ※①~⑧は、保険金請求手続きに必要な項目となります。不足している場合には、動物病院または被保険者ご自身で、追記いただきますようお願いいたします。
- (3)手術内容証明書
- ※「どうぶつ健保」対応病院で手術された場合は不要です。
2.送付先
保険金請求書類の送付先
保険金請求書類をお送りいただく際は、保険金請求書送付用ラベルをコピーして定形封筒に貼付してください。
ペット保険 保険金請求書 ( 兼 医療照会同意書)
「保険金請求書送付用ラベル」をご利用ください。
切手代や宛先の記載が不要となります。- お客様ご自身で送料を負担される場合は、
こちらまで - 〒160-8352
東京都新宿区西新宿8-17-1
住友不動産新宿グランドタワー39階
アニコム損害保険株式会社
給付サービス部 行
3.各種保険金請求書類のダウンロード(PDF)
- 保険金お支払いのスケジュール
-
すべての書類が弊社に到着した日(※)から、その日を含めて30日以内に被保険者のご指定口座に保険金をお支払いします。
ただし、保険金のお支払いにあたり30日を超えて特別な調査が必要となる下表の場合につきましては、それぞれの日数を経過するまでに保険金をお支払いします。
- ※LINEアプリによる請求の場合、以下を到着日とします。
17時30分までに申請が完了した請求:当日
17時30分以降に申請が完了した請求:翌日 - ※診療後、日数が経過されてからのご請求につきましては、お支払いに通常より時間がかかる場合があります。
- ※書類に不備や記入もれがあった場合には、すべての確認が完了した日からその日を含めて30日以内にお支払いとなります。
保険金の算出に必要な事項等を確認するために、動物病院等による診断等の結果について照会が必要となる場合 90日 災害救助法が適用された地域における保険金の算出に必要な事項等の調査が必要となる場合 60日 ご注意
お支払いした保険金は、さかのぼって取消し・変更をすることはできません。
次年度の健康割増引制度等にも影響するため、請求の際には保険の利用回数等にご注意ください。保険金等のご利用明細
保険金のお支払い実績は、マイページよりご確認いただけます。
確認方法
- (1)マイページにログイン
- (2)「各種お手続き」>
「照会」>
「保険金等ご利用明細」
をクリック
マイページの反映について
「保険金等ご利用明細」につきましては、
以下のとおり、反映までお時間をいただいております。- 対応病院での窓口精算:診療日より2~3ヶ月程度
- アニコム損保への直接請求:保険金お支払い日の4営業日後
注意点
- ※「保険金等ご利用明細」はご契約期間1年ごとの表示となりますため、過去の明細につきましては、マイページ下部の「過去の契約はこちら」よりご確認をお願いします。
- ※保険のご利用がない保険期間は、「保険金等ご利用明細」が非表示となります。
- ※LINEアプリによる請求の場合、以下を到着日とします。
ご請求にあたっての注意事項
- 保険金をお支払いできる場合・できない場合について
-
保険金をお支払いできる場合
通院・入院および手術の診療費が、以下の両方にあてはまる場合は、その診療費に対して保険金を支払います。
- ご契約のどうぶつがケガ・病気を被ったことによる診療費であること
- 保険期間、かつ、日本国内での診療による診療費であること
なお、各診療の形態については以下のとおりです。
通院 診療が必要な場合に、どうぶつを動物病院に通わせ、診療を受けることをいいます。 入院 自宅等での診療が困難なため、どうぶつを動物病院にて、常に獣医師の管理下に置いて治療に専念させることをいいます。(静脈点滴を伴う診療、酸素室を使用する治療、抗がん剤の治療等の行為をいい、契約者、被保険者都合のお預かりは含みません。) 手術 診療を目的とし、器具及び全身麻酔を用いて、患部または必要部位に切除、切開等を行うことをいいます。(縫合のみの場合は含みません。)全身麻酔下での歯科処置、整形外科疾患の非観血的処置および食道、胃等における異物除去目的のための内視鏡を用いた処置も含みます。 - ※「どうぶつ健保ぷち」「どうぶつ健保しにあ」の場合、通院時の診療費は除きます。
保険金をお支払いできない場合
この保険では、次に掲げる事由によって生じたケガ・病気等に対しては、保険金をお支払いしません。
- ※「どうぶつ健保ぷち」「どうぶつ健保しにあ」の場合、通院の診療費は保険の対象とはなりません。
- ※「どうぶつ健保しにあ」の場合、「どうぶつ健保」未対応病院における診療費は対応病院からの紹介がない限り保険の対象となりません。
既往症・ 先天性異常 等 - ご契約の始期日より前に被っていたケガおよび発症していた病気・先天性異常ならびに待機期間中に発症していた病気・先天性異常 等
- 始期日より後であっても、弊社が保険料を領収する前に被っていたケガおよび発症していた病気・先天性異常 等
- 特定傷病除外特約(「どうぶつ健康保険証」の特記事項欄に記載)に該当するケガおよび病気・先天性異常 等
ワクチン等の予防接種により予防できる病気 - 犬パルボウイルス感染症
- 犬ジステンパーウイルス感染症
- 犬パラインフルエンザ感染症
- 犬伝染性肝炎
- 犬アデノウイルス2型感染症
- 狂犬病
- 犬コロナウイルス感染症
- 犬レプトスピラ感染症
- フィラリア感染症
- 猫汎白血球減少症
- 猫カリシウイルス感染症
- 猫ウイルス性鼻気管炎
- 猫白血病ウイルス感染症
ただし、これらの病気の発症日がその予防措置の有効期間内である場合および獣医師の判断により、予防措置を講じることができなかったと認められる場合は、保険金をお支払いします。
妊娠・出産にかかわる費用 等 家庭どうぶつの交配、妊娠、出産、早産、帝王切開、流産、人工流産ならびにそれらによって生じた症状およびケガ・病気 等
(保険制度運営上)
ケガ・病気にあたらないもの- 去勢(停留睾丸による去勢を含む)・避妊手術 等
- 乳歯遺残、停留睾丸、睫毛乱生、涙やけ、臍(サイ:へそ)ヘルニア、そけいヘルニア 等
- 歯石取り、過長歯に起因するすべての処置(不正咬合を含む)、肛門腺しぼり 等
- 耳掃除、爪切り〔狼爪(ろうそう)の除去を含む〕、断耳、断尾 等
予防費用 等 - マイクロチップの装着費用
- 予防目的の診療費(狂犬病予防接種、ワクチン接種、フィラリア予防、ノミ・マダニの寄生予防 等)
- ※駆虫等の治療目的で予防薬を使用する場合であっても、持ち帰りは保険の対象外となります。
検査費用 - 健康診断費用 等
- 健康体に施す検査(症状を伴わない血液検査・糞便検査・フィラリア検査)費用 等
健康食品・医薬部外品 等 - 動物病院で処方される療法食 等(ただし、入院中の食餌を除く)
- 獣医師が処方する医薬品医療機器等法上の医薬品以外のもの〔健康補助食品(サプリメント)、医薬品指定のない漢方薬、医薬部外品、日本で未承認の薬剤を海外から輸入して処方された場合 等〕
- 持ち帰りのシャンプー、イヤークリーナー 等(薬用・医薬品を含む)
- ※洗浄剤以外で承認されている消毒薬等の医薬品であっても、皮膚洗浄目的で使用される製品は、シャンプーとして保険の対象外となります。
代替医療 等 中国医学(鍼灸を除く)、インド医学、ハーブ療法、アロマセラピー、ホメオパシー、温泉療法、酸素療法、理学療法(リハビリテーション)等代替療法、減感作療法 等
治療付帯費用 等 - 時間外診療費、往診料〔ただし、「どうぶつ健保べいびぃ」最初の1ヶ月間(支払割合100%期間)および「どうぶつ健保はっぴぃ」最初の1ヶ月間を除く〕
- ペットホテルまたは預かり料(治療中であっても契約者、被保険者都合のお預かりの場合は保険の対象外となります。)、散歩料、文書作成料、またはこれらの同種の費用 等
- カウンセリング料、相談料、指導料 等
- 安楽死、遺体処置および解剖検査(死因分析) 等
その他 - ご契約いただいているどうぶつではない
- 保険料払込猶予期間内に保険料が支払われていない
- 診療日時点で保険契約が解約・解除・取消されている
- 契約者・被保険者により故意または重大な過失、被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為が原因で生じたケガ・病気 等
- 地震、噴火またはこれらによる津波(風水害等を含む)が原因で生じたケガ・病気
- どうぶつを伴わずに動物病院へ行った際に処方された医薬品、検査費用 等
- 被保険者が獣医師である場合、自らの診療で発生した診療費 等
補償対象・対象外検索
その他、補償対象・対象外の確認については、以下の検索サイトもご利用ください。
- 待機期間について
-
待機期間とは、「どうぶつ健保ふぁみりぃ」「どうぶつ健保ぷち」「どうぶつ健保しにあ」の、初年度契約に限り、保険契約の始期日から30日間は、病気が保険の対象とならない期間のことです。
待機期間中に発症した病気は、待機期間終了後も保険の対象となりません。- 「どうぶつ健保ふぁみりぃ」「どうぶつ健保しにあ」の場合で待機期間中にケガを被り、診療を受けた場合、対応病院の窓口での精算はできませんので、直接弊社へ保険金をご請求ください。
- 始期日前のケガ・病気は保険の対象となりません。
- 保険利用回数の管理について
-
被保険者ご自身にて利用回数の管理をお願いします。
- ※「ワイドタイプ(限度日数なし)」にご契約いただいている場合は不要です。
対応病院で窓口精算する場合のご注意
「スタンダードタイプ(限度日数あり)」にご契約の場合、保険の利用可能日数は通院20日、入院20日、手術2回が限度です。(「どうぶつ健保しにあ」は通院の補償はありません。)現在の利用回数が不明な場合は直接弊社へ保険金をご請求ください。
限度日数を超えて窓口精算された場合には、さかのぼって保険金の返還をお願いすることとなるため、被保険者ご自身にて、限度日数にご注意ください。アニコム損保へ直接請求する場合のご注意
複数の日数分をまとめてご請求いただく際、通院・入院のご利用回数が超えていた場合には古い診療日から優先して保険金をお支払いします。保険金の金額等は考慮いたしませんので、請求時にはご注意ください。
- 健康割増引制度について
-
保険の利用状況によって割増引を適用します。
割増引率と判定期間、回数のカウント方法については以下のとおりです。- ※「どうぶつ健保ぷち」「どうぶつ健保しにあ」には適用しません。
割増引率
判定期間
回数のカウント方法
- 対応病院の窓口で精算した場合:保険を利用した診療日
- 弊社へ直接保険金を請求した場合:弊社にて請求を受付した日
- ※通院1日、入院1日、手術1回をそれぞれ1回としてカウントします。
- 例1入院2泊3日の間に手術1回となった場合は、4回とカウントします。
- 例2同日に2回通院した場合は、1回とカウントします。
ご注意
- ・保険金が支払われた場合は、支払いの取下げをお受けできませんのでご了承ください。
- ・「どうぶつ健保しにあ」から「どうぶつ健保ふぁみりぃ」に移行した場合、健康割増引制度が適用となります。
- ペット賠償責任特約について
-
ペット賠償責任特約は、主契約に付帯できる特約です。
ご契約のどうぶつが他人に身体障害や財物損壊の被害を与え、法律上の損害賠償責任が生じた場合に、1事故につき最大1,000万円まで補償します。- ※ただし、1事故につき3,000円の自己負担とします。
- ※保険契約の途中での付帯、削除はできませんので継続時にお手続きください。
この特約が付帯されているかどうかは、マイページの「ご契約内容の詳細」からご確認ください。ご不明な場合は、弊社あんしんサービスセンターへお問い合わせください。
1.保険金をお支払いする場合
ご契約のどうぶつが日本国内において、他人※1や他の動物に咬みついたりすること等によってケガ等の身体障害を負わせたり、他人の財物を損壊する被害を与え、被保険者が法律上の損害賠償責任を負った場合に保険金をお支払いします。(例えば、治療費、交通費、慰謝料、休業損害、修繕費 など)ただし1事故につき、支払限度額・被保険者自己負担額(免責金額※2)がありますので、保険証券等でご確認ください。
※1他人とは、ペット賠償責任特約第1章「用語の説明(3)他人」に定めるご契約者および被保険者にあてはまらない方をいいます。
※2支払限度額の範囲で、免責金額(3,000円)を超過する損害額が保険金のお支払額になります。
2.保険金をお支払いできない主な場合
賠償責任が発生しない場合
(被保険者および被保険者と同一生計を営む同居の親族、別居の未婚の子等が法律上の賠償責任を負わない場合)- ドッグラン参加犬同士の衝突等による受傷の場合
ドッグラン参加中の犬同士の衝突等により相手の犬がケガをした場合、被保険者側には通常過失が認められないため法律上の損害賠償責任が発生せず、保険金のお支払いができないことがあります。 - ご契約のどうぶつが被保険者以外の方の管理下にある場合
被保険者以外の方がご契約のどうぶつを預かったり、散歩をさせている場合で、その方の過失により発生した事故は、 通常被保険者には法律上の損害賠償責任が発生せず、保険金のお支払いができないことがあります。 - 物損事故の場合の、損害品所有者に対しての慰謝料
事故内容や損害内容によって異なりますが、対動物事故の際も、被害者への慰謝料は通常認められません。
賠償責任が発生してもお支払いできない場合
- 被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任(例えば、レンタルDVD、滞在中のホテルの室内にある財物など)
- 被保険者および被保険者と同居する親族に対する賠償責任
ご注意
- 弁護士の委任について
弊社の同意なく委任された場合の着手金、報酬等についてはお支払いできません。事前に必ずご相談ください。 - 過失相殺について
被害者や事故の当事者にも不注意等の過失がある場合、その責任の割合に応じて、損害賠償額が減額されることがあります。
3.事故発生時のご注意
(1)人身事故
- 重要 まずは被害者の救護を最優先にお願いします。
- ①事故状況について、当事者双方で確認をしてください。
- ②事故を証明するための証人が必要ですが、困難な場合には必要に応じて被害届を警察等に提出いただくよう、被害者にお伝えください。
- ③咬傷事故の場合は、お近くの保健所に加害届をご提出願います。
(2)物損事故
- ①損害品の賠償金額は、損害品を購入した際の料金を基準として、経過年数分の減価償却を行います。
- ②損害品の写真の撮影※、または損害品現物のご送付をお願いしております。
事故が解決するまでは、損害品の保管をお願いします。- ※損害状況がわかるような写真(全体像、損害箇所のアップ など)
製造メーカー・型番がわかる部分の写真(衣服のタグ、メガネのつる など)
- ※損害状況がわかるような写真(全体像、損害箇所のアップ など)
4.賠償責任事故発生時のお手続き
- ステップ1
-
賠償責任事故の発生を弊社まですみやかに通知してください。
賠償責任事故の受付と保険金請求手続きをご案内します。
- ステップ2
-
被害者との示談前に弊社と打合わせをしてください。
被害者との示談解決については、示談締結前に必ず弊社の保険金支払担当者と打合わせをしてください。
- ※被害者には、保険会社との手続きにご協力いただけるようあらかじめお伝えください。
- ※事前のご連絡や打合わせがなく示談解決された場合は、負担された金額の一部または全部について保険金をお支払いできない場合がありますのでご注意ください。
示談交渉(示談代行)について
ペット賠償責任特約においては、弊社担当者が被保険者に代わって、直接被害者等(損害賠償請求者)との連絡や示談交渉を行う等のいわゆる示談代行はできませんのでご注意ください。
賠償責任の有無、賠償額等について、担当者より被保険者にアドバイスをさせていただきます。
保険金のご請求に関するよくあるご質問
- Q. 窓口精算とは何ですか?
-
A. アニコム損保の「どうぶつ健保」対応病院窓口で、わが子の「どうぶつ健康保険証」を提示すれば、人の健康保険と同じように、その場のお支払いが保険の自己負担分だけで完了する仕組みです。
- Q. 窓口精算には何が必要ですか?
-
A. カードタイプのどうぶつ健康保険証、もしくはマイページ内のe-どうぶつ保険証のご提示が必要です。
- Q. 窓口精算できる病院はどこですか?
-
A. 窓口精算に対応している弊社の提携動物病院(「どうぶつ健保」対応病院)はこちらから検索いただけます。
- Q. 窓口精算以外の請求方法はありますか?
-
A. 動物病院の窓口で保険の利用ができず、診療費を全額お支払いいただいた場合は、マイページ・LINE・郵送にてご請求いただけます。
- Q. 保険金を直接請求する際の期限はありますか?
-
A. 原則、診療日から30日以内(入院の場合は退院日より30日以内)にご請求ください。
なお、弊社の「ペット保険普通保険約款」では、保険金請求権の時効を「被保険者が診療費を負担した時から3年を経過した場合、消滅する」と定めております。
時効後に保険金をご請求いただいた場合、ご請求内容によってはお支払いができない可能性がございますので、ご注意ください。
ペット保険は、シェアNo.1※の
アニコム損保にお任せください!
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