教えて!アニコム損保!皆様のご質問にお答えいたします。

当掲示板をご利用の皆様へ

誠に恐れ入りますが、2021年6月30日をもちまして、当掲示板の新規投稿の受付を終了いたしました。

過去に投稿いただいたご質問および回答は引き続きご覧いただけますので、「ワード検索」をご利用ください。
※回答内容は、投稿日時点の商品内容となりますこと、あらかじめご了承ください。

なお、商品や手続き方法について、お客様からよくいただくご質問と回答を
「よくあるご質問(FAQ)」にてご紹介しております。ぜひご利用ください。

■よくあるご質問(FAQ)

上記よくあるご質問(FAQ)で解決しない場合は、「お問い合わせフォーム」よりご連絡ください。

■お問い合わせ専用フォーム

解約後の対応について

投稿日:2016/09/08(Thu) 06:45

No.429

一か月以上前に愛犬を亡くしました。
保険の解約手続きも完了し、アニコムさんからお花までいただき感謝しておりました。
しかし、今朝郵便で腸内フローラ検査キットが届きました。
死亡による解約手続きが済んでいるにもかかわらず、
このような事が有り、少しばかり不愉快です。
愛犬を亡くした者として、今後このような事がないように希望します。

※上記投稿は、2016/09/08(Thu) 06:45に投稿いただいたご意見・ご質問の要旨を
記載しております。

営業推進部

2016/09/08(Thu) 13:02

No.430

この度は、お辛い中ご連絡をいただくこととなり、誠に申し訳ございません。

弊社の確認が至らず、ご不快の念をおかけいたしましたこと、
心よりお詫び申し上げます。
今後、このようなことがなきよう、社内でのチェック体制を強化してまいります。

最後になりますが、社員一同、ワンちゃんのご冥福を心よりお祈り申し上げます。

ペット賠償責任特約保険について

投稿日:2016/09/05(Mon) 10:29

No.426

他人の犬を預かり落としてしまって、怪我をさせてしまった場合は対象となるのでしょうか?

※上記投稿は、2016/09/05(Mon) 10:29に投稿いただいたご意見・ご質問の要旨を
記載しております。

営業推進部 カスタマーリレーション課

2016/09/06(Tue) 10:45

No.428

この度は、ご質問をいただきありがとうございます。

弊社の「ペット賠償責任特約」は、ご契約のどうぶつが、
他人に身体障害や財物損壊の被害を与え、被保険者に法律上の
損害賠償責任が生じた場合に保険金をお支払いいたします。

そのため、お預かりしていた他の方のワンちゃんを落としてしまい、
ケガを負わせた場合は、「ペット賠償責任特約」での補償対象外となります。

今後とも、アニコム損保を何とぞよろしくお願い申し上げます。

被保険者名について

投稿日:2016/09/03(Sat) 15:05

No.425

「どうぶつ健康保険証」の被保険者名と動物病院の診療明細書に載っている飼い主名が
異なる場合、保険金の請求はできますか?

被保険者と同居していっしょにペットの面倒をみていますが、内縁のため名字が異なります。

※上記投稿は、2016/09/03(Sat) 15:05に投稿いただいたご意見・ご質問の要旨を
記載しております。

給付管理部 給付企画課

2016/09/06(Tue) 09:56

No.427

この度は、ご質問をいただきありがとうございます。

アニコム損保では、「どうぶつ健康保険証」に記載の被保険者(本人)のほか、
以下に該当する方を「被保険者」としており、保険金の請求をうけたまわっております。

1.本人の配偶者(内縁を含む)
2.本人または配偶者と生計を共にする同居の親族
3.本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子

その他、ご不明な点などがございましたら、
弊社コールセンターまでご連絡をお願いいたします。

【あんしんサービスセンター】
電話番号 :0800-888-8256
平   日:9 : 30 − 17 : 30
土日・祝日:9 : 30 − 15 : 30

今後ともアニコム損保をどうぞよろしくお願い申し上げます。

健康割増引について

投稿日:2016/09/02(Fri) 09:04

No.423

健康割増引の適用に関する案内が届きました。
健康割増引で 5 %割引で、保険料が前年度より 1,880 円高くなっているのは
なぜでしょうか。

※上記投稿は、2016/09/02(Fri) 09:04に投稿いただいたご意見・ご質問の要旨を
記載しております。

商品開発部

2016/09/02(Fri) 17:41

No.424

この度は、ご質問をいただきありがとうございます。

2 年目以降のご契約の保険料につきましては、
どうぶつさんの年齢が 1 歳上がるごとに、基本保険料も原則
ご契約継続の時点で毎年上がります。

以下の基本保険料表をご確認いただき、
どうぶつさんの種類・年齢に応じた基本保険料に
健康割増引制度を適用して計算いたしますので、
ご参照いただけますと幸いでございます。

●基本保険料表 15 歳まで
http://www.anicom-sompo.co.jp/customers/continuance/images/premium_4.pdf

●基本保険料表 16 歳以上
http://www.anicom-sompo.co.jp/customers/continuance/images/premium_5.pdf

なお、お客様のご契約状況に応じた個別のご案内につきましては、
お手数をおかけいたしますが、下記あんしんサービスセンターまで
お問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

【あんしんサービスセンター】
電話番号 :0800-888-8256
平   日:9 : 30 − 17 : 30
土日・祝日:9 : 30 − 15 : 30

今後とも、アニコム損保をどうぞよろしくお願い申し上げます。

保険金請求の受付日について

投稿日:2016/08/28(Sun) 11:53

No.420

郵送で直接保険金を請求する場合、「弊社にて請求を受付けた日」をもって
利用回数がカウントされると説明がありますが、
どのタイミングで「受付けた日」と判断しているのでしょうか。

例えば、次年度契約の継続時期ぎりぎりに保険金を請求した場合、
手続き状況によっては、次年度の請求分となるのでしょうか。

※上記投稿は、2016/08/28(Sun) 11:53に投稿いただいたご意見・ご質問の要旨を
記載しております。

給付管理部 給付企画課

2016/08/30(Tue) 17:09

No.422

この度は、ご質問をいただきありがとうございます。

「健康割増引制度」の利用回数について、郵送で直接保険金を
ご請求された場合のカウント方法をご案内いたします。

アニコム損保では、被保険者の方から郵送で直接保険金のご請求をうけたまわった場合、
弊社に請求書類が到着した日を「弊社にて請求を受付けた日」としております。
「弊社にて請求を受付けた日」が判定期間内に含まれている場合、
通院 1 日、入院 1 日、手術 1 回をそれぞれ 1 回の利用回数としてカウントの上、
該当年度保険料の割増引率を算出しております。

なお、判定期間は以下のとおり設定しております。

・現在のご契約が 1 年目(初年度契約)の場合:始期日から 6 ヶ月間
・現在のご契約が 2 年目以降の場合:前年度ご契約の後半 6 ヶ月間と
現在のご契約の前半 6 ヶ月間をあわせた 1 年間

そのため、次年度契約の継続時期間近(現在のご契約の後半)に
保険金をご請求された場合は、次年度保険料ではなく、
さらに次の年の保険料算出時にカウントいたします。

以下 URL にて、「健康割増引制度」についてご案内しておりますので、
よろしければ、あわせてご参照ください。

●特約・割引制度
http://www.anicom-sompo.co.jp/products/insurance/saving.html


今後とも、アニコム損保をどうぞよろしくお願い申し上げます。