2019年11月01日

アニコム損害保険株式会社

10月25日豪雨災害で被害を受けられた皆様へ

10月25日の豪雨災害により被害を受けられました皆様に心からお見舞い申し上げます。 

 10月25日の豪雨災害について、災害救助法の個別適用はありませんが、被害の状況および台風第15号・第19号の対応との関係に鑑み、台風第15号・第19号と同様の特別措置を適用します。これにより、台風第15号または第19号による被災がない場合でも、10月25日の豪雨により被災している場合は、特別措置の適用対象となります。本措置の適用を希望されるご契約者は、弊社担当窓口にお問い合わせください。

1.各種コールセンターについて

台風15号または19号による災害救助法適用地域において、10月25日の豪雨により被災した場合は、特別措置の対象となります。

2.特別措置の内容

「継続契約の手続猶予」、「保険料の払込み猶予」について、災害救助法適用日(下記3.ご参照)から6ヵ月後の末日を期限として猶予します。

3.特別措置の起算日

台風第15号または第19号による災害救助法適用日とします。
台風第15号による被害はこちら
台風第19号による被害はこちら

4.弊社担当窓口

あんしんサービスセンター

  • 電話番号:0800-888-8256
  • 受付時間:平日 9:30~17:30 / 土日・祝日 9:30~15:30

以上

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※シェアは、各社の契約件数から算出しています。
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