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賠償責任特約について
賠償責任特約について
ペット賠償責任特約が付帯されているかご確認ください。
ペット賠償責任特約は、基本契約に適用できる特約です。
この特約が適用されているかは、「ご契約内容のお知らせ」または「Web保険証券」等でご確認ください。ご不明な場合は、弊社あんしんサービスセンターへお問い合わせください。
ペット賠償責任特約の保険金をお支払いする場合
ご契約いただいているどうぶつが日本国内において、他人
*1
や他の動物に噛みついたり すること等によってケガ等の身体障害を負わせたり、他人の財物を損壊する被害を与え、 被保険者が法律上の損害賠償責任を負った場合に、普通保険約款およびペット賠償 責任特約の定めに従い保険金をお支払いします。ただし1事故につき、お支払限度額・被保険者自己負担額(免責金額
*2
)が設定されていますので、保険証券等でご確認くだ さい。
*1
他人とは、ペット賠償責任特約第1章「用語の説明(3)他人」に定めるご契約者および被保険者にあてはまらない方をいいます。
*2
支払限度額の範囲で、免責金額(3,000円)を超過する損害額が保険金のお支払額になります。
保険金をお支払いできない主な場合
賠償責任が発生しない場合
1.
被保険者および被保険者と同一生計を営む同居の親族、別居の未婚の子等が法律上の賠償責任を負わない場合
ドッグラン参加犬同士の衝突による受傷の場合
ドッグラン参加中の犬同士の衝突により受傷した場合は、通常衝突した犬の飼い主である被保険者側に過失が認められません。 受傷した犬(相手の犬)の治療費に対する法律上の賠償責任は発生せず、保険金のお支払いができません。
ご契約のどうぶつが被保険者以外の方の管理下にある場合
被保険者以外の方にご契約のどうぶつを預けたり、散歩を依頼している場合には、その方の過失により発生した事故については、被保険者には法律上の損害賠償責任が発生せず、保険金のお支払いができないこともあります。
賠償責任が発生しでもお支払いできない場合
2.
被保険者が所有、使用または管理する財物の損壊について、その財物につき正当な権利を有する者に対して負担する賠償責任
3.
被保険者および被保険者と同居する親族に対する賠償責任
詳しくは、ペット保険普通保険約款およびペット賠償責任特約をご覧ください。
賠償責任事故発生時のお手続き
賠償責任事故の発生を弊社まですみやかに通知してください。
事故が発生した場合、すみやかに弊社あんしんサービスセンターまでご連絡ください。賠償事故の受付と保険金請求手続きのご案内をいたします。
被害者との示談前に弊社と打ち合わせをしてください。
被害者との示談解決については、示談締結前に必ず弊社の保険金支払担当者と打合わせをしてください。事前のご連絡や打合わせがなく示談解決された場合は、負担された金額の一部または全部について
保険金をお支払いできない場合があります
のでご注意ください。
ご注意
示談交渉(示談代行)についてのご注意
ペット賠償責任特約においては、弊社担当者が被保険者に代わって、直接被害者等(損害賠償請求者)との連絡や示談交渉を行う等のいわゆる示談代行はできませんのでご注意ください。賠償責任の有無、賠償額等について、担当者より被保険者にアドバイスをさせていただきます。
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