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窓口で精算できない場合のお手続き

動物病院での診療後、被保険者ご自身で請求書類を作成し弊社へお送りいただきます。診療日から30日以内(入院の場合は退院日より30日以内)に保険金請求書類をお送りください。

窓口で精算できない場合の具体例

対応病院窓口で保険契約の有効性が確認できない場合


「どうぶつ健保」未対応病院で診療を受ける場合


他に提出書類が必要となる場合

適切にワクチンなどの予防措置をしていたにもかかわらず、予防措置の有効期間内で予防できる感染症の診療を受けた場合には、「発症日より前に接種したワクチン証明書のコピー」をご提出ください。また、獣医師の判断により予防措置を講じることができなかった場合には、「獣医師の診断書・証明書のコピー」をご提出ください。

  • 診療明細書(または領収書)の控えが必要な場合には、ご自身でコピーの上お手元に保管をしていただきますようお願いします。

その他

  • (1) 入院の場合で、入院期間がご契約の保険期間外にかかっているとき(次年度もご継続いただいている場合を含みます。)
  • (2) 夜間など緊急で来院され、診療日当日に保険契約の有効性が確認できなかったとき
  • (3) 病院の会計システムの都合で窓口での精算ができないとき(1回の入院にかかる診療費を2回以上に分けて支払いをする場合等を含みます。)

窓口で精算できない場合のご請求手順

1動物病院の窓口で診療費等の全額を一旦お支払いください。

1診療後、診療明細書(または領収書)を必ずお受取りください。

動物病院での診療後、被保険者ご自身で請求書類を作成し弊社へお送りいただきます。診療日から30日以内(入院の場合は退院日より30日以内) に保険金請求書類をお送りください。

診療明細書(原本) 領収書(原本)

お支払手続きに必要な項目

ご注意

保険金請求書とともにお送りいただく診療明細書(または領収書)の必要枚数は、以下のとおりです。

(1)通院 ⇒ 1日の通院ごとに1枚
(2)入院 ⇒ 1回の入院ごとに1枚 ※退院後にまとめてご請求ください。
(3)手術 ⇒ 1日の通院または1回の入院と合わせて1枚

保険金請求書診療明細書(または領収書)に加えて、
手術用診断書をコピーして記入を依頼してください。

診療を受けられた動物病院で、すべての項目を記入いただいてください。
同等の内容であれば、動物病院発行の診断書をご利用いただけます。
※ 文書作成料は被保険者のご負担となります。

アニコム損保における「手術」の定義

  • (1) 診療を目的とし、器具および全身麻酔を用いて、患部または必要部位に切除、切開等を行うことをいいます。
    (縫合のみの場合は含みません。)
  • (2) 全身麻酔下での歯科処置、整形外科疾患の非観血的処置および食道・胃等における異物除去目的のための内視鏡を用いた処置も含むものとします。

1被保険者ご自身で保険金請求書(兼医療照会同意書)を記入してください。

※1ヶ月間に複数回にわたって診療を受けた場合は、1枚の保険金請求書にまとめてご記入ください。
 詳しい記入方法についてはこちら 新しいウィンドウで開くから
(お手元にある保険金請求書の右下をご確認いただき、記載されている番号が「MK007-1010-09」の場合はこちら 新しいウィンドウで開くをご確認ください。)

ご契約者専用ページをぜひご利用ください。

保険金請求書
  • マイページ(ご契約者専用ページ)から保険金請求書をダウンロードしていただきますと、契約者名等のご記入が不要となります。
手術用診断書(原本)

1保険金請求書と診療明細書(または領収書)を封筒に入れて、ポストへ投函してください。

保険金請求書 診療明細書 領収書 手術用診断書

保険金請求書類の送付先

マイページ(ご契約者専用ページ)よりダウンロードし、料金後納用紙をご利用いただけます。 新しいウィンドウで開く
保険金請求書類をお送りいただく際は、料金後納用紙をコピーして定形封筒に貼付してください。

ご自身で送料を負担される場合は、こちらまで〒161-8546 東京都新宿区下落合1-5-22 アリミノビル2F アニコム損害保険株式会社 給付調査部 宛

1請求に必要な事項が記載されたすべての書類が弊社に到着した日から、その日を含めて30日以内に被保険者のご指定口座に保険金をお支払いします。

ただし、保険金のお支払いにあたり30日を超えて特別な調査が必要となる以下の場合につきましては、それぞれの日数を経過する日までに保険金をお支払いします。
※診療後、日数が経過されてからのご請求につきましては、お支払いに通常より時間がかかる場合があります。

保険金の算出に必要な事項等を確認するために、動物病院等による 診断等の結果について照会が必要となる場合 90日
災害救助法が適用された地域における保険金の算出に必要な事項等の調査が必要となる場合 60日

プラン別の支払限度額/限度日数(回数)および対応病院窓口での被保険者のご負担額

「どうぶつ健保べいびぃ」のご契約者および被保険者の方へ

保険契約の始期日からその日を含めて1ヶ月間は支払割合100%のため、上記保険金の限度額および手術の限度回数のご利用は、1年間ではなく11ヶ月間となります。


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  • 保険金請求受付メール
    保険金請求を受付けたことをお知らせします。
  • 保険金支払い手続き完了メール
    保険金のお支払いが完了したことをお知らせします。
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保険金請求書類の送付先

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