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窓口精算できない場合
窓口精算できない場合
病院で診療を受けた後に、被保険者ご自身で請求書類を作成していただきます。
保険金請求に必要な書類は、診療日から30日以内に提出いただきますようお願いします。
保険金請求書右下の番号が「MK007-1001-7」の保険金請求書はこちらからご確認ください
保険金請求書右下の番号が
「MK007-0902-3」「MK007-0904-4」「MK007-0905-5」
「MK007-0910-6」
の保険金請求書はこちらからご確認ください
保険金請求書右下の番号がその他の保険金請求書はこちらからご確認ください
診療を受けられた動物病院ですべての項目を記入いただいてください。同等の内容であれば、動物病院発行の診断書をご利用いただけます。
*
文書作成料は被保険者のご負担となります。
手術用診断書のダウンロード
(1)
診療を目的とし、器具および全身麻酔を用いて、患部または必要部位に切除、切開等を行うことをいいます。
(縫合のみの場合は含みません。)
(2)
全身麻酔下での歯科処置、整形外科疾患の非観血的処置および食道・胃等における異物除去目的のための内視鏡を用いた処置も含むものとします。
※「どうぶつ健保べいびぃ」のご契約者の方へ
始期日からその日を含めて1ヶ月間は支払割合100%のため、残り11ヶ月間については上記限度日数(回数)を適用します。
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ご注意
保険金請求書に添付していただく診療明細書(領収書)の必要枚数は、以下のとおりとなります。
(1)通院 1日の通院ごとに1枚
(2)入院 1回の入院ごとに1枚 ※退院後にまとめてご請求ください。
(3)手術 1日の通院または1回の入院と合わせて1枚
保険金請求書右下の番号が「MK007-0910-6」の保険金請求書はこちらからご確認ください
保険金請求書右下の番号が「MK007-0902-3」「MK007-0904-4」「MK007-0905-5」の保険金請求書はこちらからご確認ください
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※1ヶ月間に複数回にわたる診療を受けた場合は、それらをまとめて1枚の保険金請求書を作成してください。
診療日からその日を含めて30日以内にご送付ください。
なお、1ヶ月間以内に複数回にわたる診療を受けた場合は、まとめて保険金請求書類をご送付いただ くことも可能ですが、その間の最終診療日からその日を含めて30日以内に提出するようお願いします。
保険金請求書右下の番号が「MK007-1001-7」の保険金請求書はこちらからご確認ください
保険金請求書右下の番号が
「MK007-0902-3」「MK007-0904-4」「MK007-0905-5」
「MK007-0910-6」
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※ただし、保険金のお支払いにあたり30日を超えて特別な調査が必要となる以下の場合につきましては、それぞれの日数を経過する日までに保険金をお支払いします。
保険金の算出に必要な事項等を確認するために、動物病院等による
診断等の結果について照会が必要となる場合
90日
災害救助法が適用された地域における保険金の算出に必要な
事項等の調査が必要となる場合
60日
被保険者が病院窓口に「診療記録簿」を持参し忘れたとき
弊社にて保険料の入金が確認できていないとき(保険料払込猶予期間内に保険料をお支払いいただいた場合は、入金が確認でき次第、保険金のお支払手続きをさせていただきます。)
同日に複数回通院した場合の2回目以降の診療を受けたとき
窓口精算期間外のとき
「どうぶつ健保べぃびぃ」
「どうぶつ健保すまいるべいびぃ」
契約の始期日からその日を含めて1ヶ月間(100%補償期間)
「どうぶつ健保ふぁみりぃ」
初年度契約の始期日からその日を含めて30日間(初年度待機期間)
など
適切にワクチン等の予防措置をしていたにもかかわらず、予防措置の有効期間内で予防できる感染症の診療を受けた場合には、「発症日より前に接種したワクチン証明書のコピー」をご提出ください。また、獣医師の判断により予防措置を講じることができなかった場合には、「獣医師の診断書・証明書のコピー」をご提出ください。
入院の場合で、入院期間がご契約の保険期間外にかかっているとき
(次年度もご継続いただいている場合を含みます。)
通院または入院が限度日数に達しているため、手術保険金のみをご請求いただくとき
夜間など緊急で来院され、診療日当日に保険契約の有効性が確認できなかったとき
病院の会計システムの都合で窓口で精算できないとき
(1回の入院にかかる診療費を2回以上に分けて支払いをする場合等を含みます。)
●保険金等受取実績をご確認いただけます。
●「保険金請求書(兼医療照会同意書)」「手術用診断書」「料金後納用紙」のダウンロードができます。
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