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窓口精算できない場合


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病院で診療を受けた後に、被保険者ご自身で請求書類を作成していただきます。
保険金請求に必要な書類は、診療日から30日以内に提出いただきますようお願いします。
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窓口で精算できない場合、下記の必要書類を取り揃えの上、直接弊社に保険金をご請求ください。
保険金請求書 診療明細書(原本) 領収書(原本) 手術用診断書(原本)
アニコム損保未対応病院で手術を受ける場合は、Aに加えて下記の書類の記入を依頼してください。
手術用診断書
D.手術用診断書【原本】
診療を受けられた動物病院ですべての項目を記入いただいてください。同等の内容であれば、動物病院発行の診断書をご利用いただけます。
* 文書作成料は被保険者のご負担となります。
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手術用診断書のダウンロード

アニコム損保における手術の定義
 
(1) 診療を目的とし、器具および全身麻酔を用いて、患部または必要部位に切除、切開等を行うことをいいます。
(縫合のみの場合は含みません。)
(2) 全身麻酔下での歯科処置、整形外科疾患の非観血的処置および食道・胃等における異物除去目的のための内視鏡を用いた処置も含むものとします。


ご請求手順


動物病院窓口で総診療費の全額をお支払いください。


総診療費等 保険の対象となる診療費の50%をお支払いします
※「どうぶつ健保べいびぃ」のご契約者の方へ
始期日からその日を含めて1ヶ月間は支払割合100%のため、残り11ヶ月間については上記限度日数(回数)を適用します。 

病院で診療を受けた後、診療明細書あるいは領収書をお受け取りください。その際に右上の必要項目が記載されているか確認の上、保険金請求書とともにお送りください。

お支払い手続きに必要な必須項目

診療明細書(原本) 領収書(原本)

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ご注意
保険金請求書に添付していただく診療明細書(領収書)の必要枚数は、以下のとおりとなります。
(1)通院  1日の通院ごとに1枚
(2)入院  1回の入院ごとに1枚 ※退院後にまとめてご請求ください。
(3)手術  1日の通院または1回の入院と合わせて1枚
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被保険者ご自身で保険金請求書(兼医療照会同意書)を記入してください。

※1ヶ月間に複数回にわたる診療を受けた場合は、それらをまとめて1枚の保険金請求書を作成してください。
保険金請求書(兼医療照会同意書)記入例


「診療記録簿」の通院、入院、手術欄に「どうぶつ健保」を利用した日付を被保険者ご自身で記入してください。

診療記録簿


記入もれがないかご確認の上、保険金請求書と診療明細書(または領収書)を封筒に入れてポストに投函してください。

診療日からその日を含めて30日以内にご送付ください。
なお、1ヶ月間以内に複数回にわたる診療を受けた場合は、まとめて保険金請求書類をご送付いただ くことも可能ですが、その間の最終診療日からその日を含めて30日以内に提出するようお願いします。


保険金請求書 診療明細書 領収書 手術用診断書

保険金請求書類の送付先
ご契約者様専用ページよりダウンロードし、料金後納用紙をご利用いただけます。保険金請求書類の送付の際に、コピーして定形封筒に貼ってください。
ご契約者様専用ページよりダウンロードし、料金後納用紙をご利用いただけます。

請求に必要な事項がそろったすべての書面が弊社に到着した日から、その日を含めて30日以内に銀行等のご指定口座に保険金をお支払いします。

※ただし、保険金のお支払いにあたり30日を超えて特別な調査が必要となる以下の場合につきましては、それぞれの日数を経過する日までに保険金をお支払いします。

保険金の算出に必要な事項等を確認するために、動物病院等による
診断等の結果について照会が必要となる場合
90日
災害救助法が適用された地域における保険金の算出に必要な
事項等の調査が必要となる場合
60日

窓口で精算できない場合の具体例 「どうぶつ健保」未対応病院で診療を受ける場合 対応病院窓口で保険契約の有効性が確認できない場合
1 被保険者が病院窓口に「診療記録簿」を持参し忘れたとき
2 弊社にて保険料の入金が確認できていないとき(保険料払込猶予期間内に保険料をお支払いいただいた場合は、入金が確認でき次第、保険金のお支払手続きをさせていただきます。)
3 同日に複数回通院した場合の2回目以降の診療を受けたとき
4 窓口精算期間外のとき
 
「どうぶつ健保べぃびぃ」
「どうぶつ健保すまいるべいびぃ」
契約の始期日からその日を含めて1ヶ月間(100%補償期間)
「どうぶつ健保ふぁみりぃ」
初年度契約の始期日からその日を含めて30日間(初年度待機期間)
    など


他に提出書類が必要となる場合
適切にワクチン等の予防措置をしていたにもかかわらず、予防措置の有効期間内で予防できる感染症の診療を受けた場合には、「発症日より前に接種したワクチン証明書のコピー」をご提出ください。また、獣医師の判断により予防措置を講じることができなかった場合には、「獣医師の診断書・証明書のコピー」をご提出ください。

その他
1 入院の場合で、入院期間がご契約の保険期間外にかかっているとき
(次年度もご継続いただいている場合を含みます。)
2 通院または入院が限度日数に達しているため、手術保険金のみをご請求いただくとき
3 夜間など緊急で来院され、診療日当日に保険契約の有効性が確認できなかったとき
4 病院の会計システムの都合で窓口で精算できないとき
(1回の入院にかかる診療費を2回以上に分けて支払いをする場合等を含みます。)

ご契約者様専用ページをぜひご利用ください。
●保険金等受取実績をご確認いただけます。
●「保険金請求書(兼医療照会同意書)」「手術用診断書」「料金後納用紙」のダウンロードができます。

保険金請求書類の送付先
ご契約者様専用ページよりダウンロードし、料金後納用紙をご利用いただけます。保険金請求書類の送付の際に、コピーして定形封筒に貼ってください。
ご契約者様専用ページよりダウンロードし、料金後納用紙をご利用いただけます。

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