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2009年12月2日

アニコム損害保険株式会社

約款改定のご案内

 「保険契約者等の利益保護」等を目的として、商法における保険契約に 関する規定が新たに「保険法(平成20年法律第56号)」(注)として整備され、 2010年4月1日に施行されます。

 弊社は、これに対応するとともにお客様からご要望を多くいただいている補償範囲等を見直すため、約款改定を行い、改定実施日以降に保険期間を開始する保険契約から変更いたします。なお、保険料の改定はございません。

 約款改定の概要につきましては、以下のとおりです。
 なお、「保険契約の継続に関する特約条項」により改定実施日以降に自動継続するご契約につきましては、改定後の約款が適用されますので、あらかじめご承知置きくださいますよう、お願い申し上げます。
 (注)保険法の概要につきましては、(社)日本損害保険協会のホームページ(http://www.sonpo.or.jp/ 新しいウィンドウで開く)をご参照ください。

改定実施日

  • 2010年3月1日(月)

改定の概要

※以下は主な概要を説明したものです。 詳細につきましては、約款をご参照ください。

【概要1】保険金の支払時期について

改定前 改定後
保険金の支払期限は、保険金の請求手続が完了した日(お支払いに必要な書類の提出が完了した日)からその日を含めて30日以内と定めております。
ただし、特別な調査が必要となる場合は、調査を終えた後に遅滞なく保険金をお支払いすると定めております。
保険金の支払期限は、改定前と同じく、保険金の請求手続が完了した日からその日を含めて30日以内としておりますが、特別な調査が必要となる場合の保険金の支払期限につきましては、以下のとおりとなります。 なお、支払期限を超えて保険金をお支払いする場合には、遅延利息をお支払いします。
保険金の算出に必要な事項等を確認するために、動物病院等による診断等の結果について照会が必要となる場合 90日
災害救助法が適用された地域における、保険金の算出に必要な事項等の調査が必要となる場合 60日

【概要2】保険金をお支払いする範囲の拡大について

改定前 改定後
異物除去を目的とした内視鏡を用いた処置につきましては、「胃内」の処置のみを「手術」とみなします。 「食道等の胃に達する部分」についての、異物除去を目的とした内視鏡を用いた処置につきましても、「手術」とみなします。
犬パルボウイルス感染症等にかかる診療費につきましては、予防措置を講じており、かつその予防措置の有効期間内であった場合に保険金をお支払いします。 家庭どうぶつの年齢が低い等の理由で、予防措置を講じること自体ができないと獣医師が判断した場合にも、犬パルボウイルス感染症等にかかる診療費に対する保険金をお支払いします。
ワクチンアレルギー等の「疾病予防を目的とした処置によって被った傷病」につきましては、保険金のお支払い対象となりません。 ワクチンアレルギー等の「疾病予防を目的とした処置によって被った傷病」につきましては、保険金をお支払いします。
「カルテ登録料」につきましては、保険金のお支払い対象となりません。 「保険の対象となる診療に伴うカルテ登録料」につきましては、保険金をお支払いします。

【概要3】お客様からのご契約の解除(任意解約)の場合の返還保険料について(年払の場合)

改定前 改定後
「既経過期間に対する短期料率計算」にて返還保険料を算出します。 「未経過期間に対する日割計算」にて返還保険料を算出します。

【概要4】告知事項について

改定前 改定後
家庭どうぶつの病歴等の健康状態等、保険契約申込書の記載事項 家庭どうぶつの種類、品種、(混血犬等の場合)体重、年齢、健康状態および他の保険契約等に関する事項等

【概要5】他の保険契約等について

改定前 改定後
同一の家庭どうぶつに複数の保険契約が締結された保険契約については、独立責任額按分支払方式とし、各保険会社はそれぞれの責任額に按分して支払います。ただし、損害額を超えて複数の損害保険会社から保険金を受け取ることはできません。 同一の家庭どうぶつに複数の保険契約が締結された保険契約については、独立責任額全額支払方式を導入し、各保険会社は按分支払いをせず、自らが締結した保 険契約に基づく保険金の全額を支払う義務を負うこととします。ただし、損害額を超えて複数の損害保険会社から保険金を受け取ることはできません。

【概要6】重大事由の解除について

改定前 改定後
重複保険契約の通知義務違反があった場合、保険金詐取を目的に家庭どうぶつに身体障害を被らせた場合または保険金請求に詐欺行為があった場合は、弊社は、保険契約を解除できます。 保険金を目的に家庭どうぶつに傷病を生じさせた場合、保険金請求に詐欺行為があった場合、著しく過大な保険金となる複数の保険契約となり保険制度の目的に 反する状態がもたらされるおそれがある場合またはそれらに準じる程度に信頼関係が損なわれた場合は、弊社は、保険契約を解除できます。

【概要7】先取特権(ペット賠償責任特約に新設)について

改定前 改定後
該当規定なし ペット賠償責任特約の被害者等には、被保険者の弊社に対する保険金請求権について、先取特権があり、それが行使された場合は、当会社から直接、被害者等に保険金を支払います。

経過措置

約款改定前のご契約(保険始期日が2010年2月28日以前のご契約)につきましても、2010年3月1日以降の診療日(ペット賠償責任特約の場合は事故発生日)および任意解約につきましては、改定後のお取扱とさせていただきます。

ペット保険普通保険約款・特約

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