| 改定前 |
改定後 |
| 異物除去を目的とした内視鏡を用いた処置につきましては、「胃内」の処置のみを「手術」とみなします。 |
「食道等の胃に達する部分」についての、異物除去を目的とした内視鏡を用いた処置につきましても、「手術」とみなします。 |
| 犬パルボウイルス感染症等にかかる診療費につきましては、予防措置を講じており、かつその予防措置の有効期間内であった場合に保険金をお支払いします。 |
家庭どうぶつの年齢が低い等の理由で、予防措置を講じること自体ができないと獣医師が判断した場合にも、犬パルボウイルス感染症等にかかる診療費に対する保険金をお支払いします。 |
| ワクチンアレルギー等の「疾病予防を目的とした処置によって被った傷病」につきましては、保険金のお支払い対象となりません。 |
ワクチンアレルギー等の「疾病予防を目的とした処置によって被った傷病」につきましては、保険金をお支払いします。 |
| 「カルテ登録料」につきましては、保険金のお支払い対象となりません。 |
「保険の対象となる診療に伴うカルテ登録料」につきましては、保険金をお支払いします。 |