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保険金の請求について

投稿日:2015/01/26(Mon) 10:08

No.108

ペットショップでどうぶつを迎え、引渡日から1ヵ月間は100%補償される保険を契約しました。
1.引渡日から1ヵ月間に、肛門線絞りなど病気やけが以外で病院に行った場合の初診料などは
請求できますか?
2.送付された「どうぶつ健康保険証」には2015年2月1日から利用可能と記載されていますが、
それまでの期間は対応病院の窓口では使用できませんか?

※上記投稿は、2015/01/26(Mon) 10:08に投稿いただいたご意見・ご質問の要旨を
記載しております。

給付管理部 給付企画課

2015/01/27(Tue) 09:48

No.109

この度は、ご質問をいただきありがとうございます。

1.肛門腺絞りやワクチン接種など、補償対象外となる診療・処置のみを目的として通院された場合、
付随して発生する初診料や再診料なども対象外となります。(1ヶ月目以降も同様に対象外となります。)

2.「どうぶつ健康保険証」に記載された「窓口精算期間」以外の期間は、対応病院の窓口で
ご利用いただけません。お手数ではございますが、弊社への保険金請求をお願いいたします。

保険金請求方法は、こちらをご覧ください。
http://www.anicom-sompo.co.jp/customers/payment/imp_adjust.html

今後とも、アニコム損保を何とぞよろしくお願い申し上げます。