補償対象・対象外検索

検索結果: 1,311件が該当しました。

  • 掲載されている情報の中には、製品の販売停止等により、最新でない情報が含まれている場合がございますので、あらかじめご了承ください。
  • 以下の場合は保険の対象外となりますので、あらかじめご了承ください。
  •   ・非保険診療に起因する項目
  •   ・抗生剤の使用につきまして、適切な用法・用量を極端に逸脱していることが明らかな場合
  •   ・掲載されている情報と同じ名称であっても、医薬品指定されていない医薬部外品等

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診療項目 名称 名称カナ 補償対象・対象外 特記事項
外用薬 アラーゼ軟膏 3% アラーゼナンコウ 3% 対象/対象外 注
外用薬 アラエビン軟膏 3% アラエビンナンコウ 3% 対象/対象外 注
外用薬 アラセナ-Aクリーム3% アラセナ-Aクリーム3% 対象/対象外 注
外用薬 アラセナ-A軟膏 3% アラセナ-Aナンコウ 3% 対象/対象外 注
外用薬 エアーナースクリーム5% エアーナースクリーム5% 対象/対象外 注
外用薬 エアーナース軟膏5% エアーナースナンコウ5% 対象/対象外 注
外用薬 カサールクリーム 3% カサールクリーム 3% 対象/対象外 注
外用薬 シオスナール軟膏3% シオスナールナンコウ3% 対象/対象外 注
外用薬 シルベラン軟膏 3% シルベランナンコウ 3% 対象/対象外 注
外用薬 ゾビラックスクリーム5% ゾビラックスクリーム5% 対象/対象外 注
外用薬 ゾビラックス軟膏5% ゾビラックスナンコウ5% 対象/対象外 注
外用薬 ビゾクロス軟膏5% ビゾクロスナンコウ5% 対象/対象外 注
外用薬 ビダラビン軟膏MEEK 3% ビダラビンナンコウMEEK 3% 対象/対象外 注
外用薬 ビフビン軟膏 3% ビフビンナンコウ 3% 対象/対象外 注
外用薬 ビルヘキサルクリーム5% ビルヘキサルクリーム5% 対象/対象外 注
外用薬 ベルクスロン軟膏5% ベルクスロンナンコウ5% 対象/対象外 注
外用薬 ホスラビン軟膏 3% ホスラビンナンコウ 3% 対象/対象外 注
外用薬 リレンザ5mg リレンザ5mg 対象/対象外 注
外用薬 プロトピック軟膏 プロトピックナンコウ 対象
外用薬 ブレオS軟膏 5mg ブレオSナンコウ 5mg 対象

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名称:アラーゼ軟膏 3%

ウイルス感染を疑う症状があり、治療の一環として行なう場合で、発症日が当該疾病の予防措置(ワクチン等)の有効期間内である場合のみ、補償「対象」とします。

なお、請求の際には予防措置の証明書(動物病院の仕様もしくは当社が定めた仕様の書類)の提出を必須とするため、被保険者ご自身での請求となり、窓口精算は不可とします。

名称:アラエビン軟膏 3%

ウイルス感染を疑う症状があり、治療の一環として行なう場合で、発症日が当該疾病の予防措置(ワクチン等)の有効期間内である場合のみ、補償「対象」とします。

なお、請求の際には予防措置の証明書(動物病院の仕様もしくは当社が定めた仕様の書類)の提出を必須とするため、被保険者ご自身での請求となり、窓口精算は不可とします。

名称:アラセナ-Aクリーム3%

ウイルス感染を疑う症状があり、治療の一環として行なう場合で、発症日が当該疾病の予防措置(ワクチン等)の有効期間内である場合のみ、補償「対象」とします。

なお、請求の際には予防措置の証明書(動物病院の仕様もしくは当社が定めた仕様の書類)の提出を必須とするため、被保険者ご自身での請求となり、窓口精算は不可とします。

名称:アラセナ-A軟膏 3%

ウイルス感染を疑う症状があり、治療の一環として行なう場合で、発症日が当該疾病の予防措置(ワクチン等)の有効期間内である場合のみ、補償「対象」とします。

なお、請求の際には予防措置の証明書(動物病院の仕様もしくは当社が定めた仕様の書類)の提出を必須とするため、被保険者ご自身での請求となり、窓口精算は不可とします。

名称:エアーナースクリーム5%

ウイルス感染を疑う症状があり、治療の一環として行なう場合で、発症日が当該疾病の予防措置(ワクチン等)の有効期間内である場合のみ、補償「対象」とします。

なお、請求の際には予防措置の証明書(動物病院の仕様もしくは当社が定めた仕様の書類)の提出を必須とするため、被保険者ご自身での請求となり、窓口精算は不可とします。

名称:エアーナース軟膏5%

ウイルス感染を疑う症状があり、治療の一環として行なう場合で、発症日が当該疾病の予防措置(ワクチン等)の有効期間内である場合のみ、補償「対象」とします。

なお、請求の際には予防措置の証明書(動物病院の仕様もしくは当社が定めた仕様の書類)の提出を必須とするため、被保険者ご自身での請求となり、窓口精算は不可とします。

名称:カサールクリーム 3%

ウイルス感染を疑う症状があり、治療の一環として行なう場合で、発症日が当該疾病の予防措置(ワクチン等)の有効期間内である場合のみ、補償「対象」とします。

なお、請求の際には予防措置の証明書(動物病院の仕様もしくは当社が定めた仕様の書類)の提出を必須とするため、被保険者ご自身での請求となり、窓口精算は不可とします。

名称:シオスナール軟膏3%

ウイルス感染を疑う症状があり、治療の一環として行なう場合で、発症日が当該疾病の予防措置(ワクチン等)の有効期間内である場合のみ、補償「対象」とします。

なお、請求の際には予防措置の証明書(動物病院の仕様もしくは当社が定めた仕様の書類)の提出を必須とするため、被保険者ご自身での請求となり、窓口精算は不可とします。

名称:シルベラン軟膏 3%

ウイルス感染を疑う症状があり、治療の一環として行なう場合で、発症日が当該疾病の予防措置(ワクチン等)の有効期間内である場合のみ、補償「対象」とします。

なお、請求の際には予防措置の証明書(動物病院の仕様もしくは当社が定めた仕様の書類)の提出を必須とするため、被保険者ご自身での請求となり、窓口精算は不可とします。

名称:ゾビラックスクリーム5%

ウイルス感染を疑う症状があり、治療の一環として行なう場合で、発症日が当該疾病の予防措置(ワクチン等)の有効期間内である場合のみ、補償「対象」とします。

なお、請求の際には予防措置の証明書(動物病院の仕様もしくは当社が定めた仕様の書類)の提出を必須とするため、被保険者ご自身での請求となり、窓口精算は不可とします。

名称:ゾビラックス軟膏5%

ウイルス感染を疑う症状があり、治療の一環として行なう場合で、発症日が当該疾病の予防措置(ワクチン等)の有効期間内である場合のみ、補償「対象」とします。

なお、請求の際には予防措置の証明書(動物病院の仕様もしくは当社が定めた仕様の書類)の提出を必須とするため、被保険者ご自身での請求となり、窓口精算は不可とします。

名称:ビゾクロス軟膏5%

ウイルス感染を疑う症状があり、治療の一環として行なう場合で、発症日が当該疾病の予防措置(ワクチン等)の有効期間内である場合のみ、補償「対象」とします。

なお、請求の際には予防措置の証明書(動物病院の仕様もしくは当社が定めた仕様の書類)の提出を必須とするため、被保険者ご自身での請求となり、窓口精算は不可とします。

名称:ビダラビン軟膏MEEK 3%

ウイルス感染を疑う症状があり、治療の一環として行なう場合で、発症日が当該疾病の予防措置(ワクチン等)の有効期間内である場合のみ、補償「対象」とします。

なお、請求の際には予防措置の証明書(動物病院の仕様もしくは当社が定めた仕様の書類)の提出を必須とするため、被保険者ご自身での請求となり、窓口精算は不可とします。

名称:ビフビン軟膏 3%

ウイルス感染を疑う症状があり、治療の一環として行なう場合で、発症日が当該疾病の予防措置(ワクチン等)の有効期間内である場合のみ、補償「対象」とします。

なお、請求の際には予防措置の証明書(動物病院の仕様もしくは当社が定めた仕様の書類)の提出を必須とするため、被保険者ご自身での請求となり、窓口精算は不可とします。

名称:ビルヘキサルクリーム5%

ウイルス感染を疑う症状があり、治療の一環として行なう場合で、発症日が当該疾病の予防措置(ワクチン等)の有効期間内である場合のみ、補償「対象」とします。

なお、請求の際には予防措置の証明書(動物病院の仕様もしくは当社が定めた仕様の書類)の提出を必須とするため、被保険者ご自身での請求となり、窓口精算は不可とします。

名称:ベルクスロン軟膏5%

ウイルス感染を疑う症状があり、治療の一環として行なう場合で、発症日が当該疾病の予防措置(ワクチン等)の有効期間内である場合のみ、補償「対象」とします。

なお、請求の際には予防措置の証明書(動物病院の仕様もしくは当社が定めた仕様の書類)の提出を必須とするため、被保険者ご自身での請求となり、窓口精算は不可とします。

名称:ホスラビン軟膏 3%

ウイルス感染を疑う症状があり、治療の一環として行なう場合で、発症日が当該疾病の予防措置(ワクチン等)の有効期間内である場合のみ、補償「対象」とします。

なお、請求の際には予防措置の証明書(動物病院の仕様もしくは当社が定めた仕様の書類)の提出を必須とするため、被保険者ご自身での請求となり、窓口精算は不可とします。

名称:リレンザ5mg

ウイルス感染を疑う症状があり、治療の一環として行なう場合で、発症日が当該疾病の予防措置(ワクチン等)の有効期間内である場合のみ、補償「対象」とします。

なお、請求の際には予防措置の証明書(動物病院の仕様もしくは当社が定めた仕様の書類)の提出を必須とするため、被保険者ご自身での請求となり、窓口精算は不可とします。