教えて!アニコム損保!皆様のご質問にお答えいたします。

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告知について

投稿日:2018/06/28(Thu) 15:48

No.656

保険の申込をしようとしていた愛猫が2月に膀胱炎になり4日間入院しました。
以前、電話でも問い合わせしたところ、膀胱炎(ストルバイト)が獣医さんより
完治と言われてから6ヶ月経った後に申込をすれば、保険の対象になると聞いたのですが、
その認識であっているでしょうか?

※上記投稿は、018/06/28(Thu) 15:48 に投稿いただいたご意見・ご質問の要旨を記載しております。

アンダーライティング部

2018/06/29(Fri) 17:30

No.658

この度は、お問い合わせをいただき、誠にありがとうございます。
また、ネコちゃんのご契約をご検討いただいておりますこと、
あわせてお礼申し上げます。
その後、お加減はいかがでしょうか?

アニコム損保では、ご契約の公平性を保つため、
新規お引受条件のひとつに「健康体である」という条件をあげさせていただいております。
ご契約時、またはそれ以前から治療中、もしくは経過観察中のケガ・病気がある場合、
内容や経過等によりお引受できない場合や、同様のケガ・病気の診療費を
補償の対象外とする条件(特定傷病除外特約)を付けたお引受となる場合がございます。

「膀胱炎・尿結石(ストルバイト)」の既往歴につきましては、
獣医師より「完治」の診断があり、
その後 6ヶ月の間、継続した検査や予防目的以外の診療がなく、
また、ご家庭で経過観察をされている症状もなければ、
告知の必要がないため、特定傷病除外特約の適用はございません。
初年度契約の待機期間(※)が終了した後、新たに発症した「膀胱炎・尿結石」は対象となります。
※「どうぶつ健保ふぁみりぃ」初年度契約始期日から30日間を指し、この間に発症した病気は対象外です。

正確なお引受条件につきましては、告知書等のお申込書類を弊社にお送りいただいた後、
もしくはオンライン加入前審査を受けていただいた後にご案内しておりますので、
ぜひお申込みをご検討いただけますと幸いです。

どうぞよろしくお願い申し上げます。

Re: 告知について

2018/06/29(Fri) 21:12

No.660

度々の質問になりますが、一応完治と言うことになったのですが、
心配なので2ヶ月に1回の尿検査をして居るのですがこれをしていると、
保険適応外になってしまいますでしょうか?
後現在療法食を食べさせています。

アンダーライティング部

2018/07/02(Mon) 17:21

No.664

この度は、ご質問をいただきありがとうございます。

完治後の尿検査につきましては、
健康診断を目的とした検査であれば告知の必要はございません。
獣医師の指示等により定期検査が必要な場合や、健康診断目的で行った検査でも、
検査の結果、異常所見が見られた場合には、告知が必要となります。

詳細につきましては、審査後のご案内となりますが、審査をお受けいただける場合には、
現在「療法食」を与えていることも合わせて告知をお願いいたします。

なお、特定傷病除外特約の付帯なくご契約のお引受けを行った場合にも、
健康診断を目的とした定期的な尿検査は、補償の対象外となりますので、ご了承ください。

万が一、お引受条件がご希望に沿わない場合には、ご契約始期日前までであれば、
ご契約の「取消」が可能ですので、ご検討ください。

どうぞよろしくお願い申し上げます。