教えて!アニコム損保!皆様のご質問にお答えいたします。

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誠に恐れ入りますが、2021年6月30日をもちまして、当掲示板の新規投稿の受付を終了いたしました。

過去に投稿いただいたご質問および回答は引き続きご覧いただけますので、「ワード検索」をご利用ください。
※回答内容は、投稿日時点の商品内容となりますこと、あらかじめご了承ください。

なお、商品や手続き方法について、お客様からよくいただくご質問と回答を
「よくあるご質問(FAQ)」にてご紹介しております。ぜひご利用ください。

■よくあるご質問(FAQ)

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無題

投稿日:2014/11/14(Fri) 12:25

No.52

継続時の引受審査の概要として「(3)客観的・科学的に治療効果の確認できない医療行為に対する
継続的な保険利用が見込まれる場合」とありますが、どういった状態のことでしょうか。

・「治療効果がない」というのは、治療しても完治しない、ということを指すのでしょうか。
・「完治はしないけど、進行を遅らせる治療」「病状には影響ないが、痛みを緩和させる
 処置(痛み止めなど)」は、該当するのでしょうか。

※なお、上記投稿は、2014/11/06(Thu) 12:01に投稿いただいたご意見・ご質問の要旨を記載しております。投稿日時が変更となりましたことをお詫び申し上げます。(アニコム損害保険株式会社)

アンダーライティング部

2014/11/14(Fri) 12:29

No.53

回答にお時間をいただき、まことに申し訳ございません。
お問合せをいただきました件について回答させていただきます。

「客観的・科学的に治療効果の確認できない医療行為に対する継続的な保険利用が
見込まれる場合」の具体例は以下のとおりです。
詳細はNo.3059で回答させていただいておりますので、ご参照ください。
過去の回答の参照につきましては、大変お手数をおかけいたしますが、画面トップの
「過去の掲示板を閲覧」で過去の掲示板を表示していただき、「ワード検索」で「3059」を
検索してくださいますようお願いいたします。

1.当該医薬品の使用期間等を逸脱する投薬等が行われている場合であって、科学的な予後を
  期待しているとは思えない状態で、かつ、その後の加療効果の検証も行われていない状況での
  長期に亘る投薬医療行為。
2.当該獣医師においては治療効果の確認がなされておらず、獣医学的にも推奨されていない
  にも関わらず、専ら飼い主様側からのご要望により施される医療行為について、治療効果の
  ある医療行為として保険利用を試みることが見込まれる場合。
3.本来、入院を要する症状では無く、通院治療で足りる症状であるにも関わらず、飼い主様の
  ご都合等から入院治療が見込まれる場合で、当該通院治療を超えている入院単独の
  医療行為部分(食費や宿泊費等)についても保険利用を試みようとし続けることが
  見込まれる場合。

上記の具体例のとおり治療効果が確認できないということは、「客観的・科学的に」治療効果が
確認できないケースを指しますので、治療しても完治しないという事象のみをもって治療効果が
確認できないとするものではありません。

同様に、「完治はしないけど、進行を遅らせる治療」「病状には影響ないが、痛みを緩和させる
処置(痛み止めなど)」につきましても、「客観的・科学的に」治療効果が確認できる場合は、
「客観的・科学的に治療効果の確認できない医療行為に対する継続的な保険利用が
見込まれる場合」には該当しません。

今後とも、アニコム損保を何とぞよろしくお願い申し上げます。