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手術について
投稿日:2017/02/20(Mon) 17:28
No.484
蒸散手術・焼烙手術は対象ですか?※上記投稿は、2017/02/20(Mon) 17:28に投稿いただいたご意見・ご質問の要旨を記載しております。
給付管理部 給付企画課
2017/02/22(Wed) 15:21
No.488
この度は、お問い合わせをいただき、誠にありがとうございます。アニコム損保では保険の運営上、「手術」を以下のように定義しております。-----------------------------------------------------------------ペット保険普通保険約款 第 1 章 用語の説明 (12) 手術診療を目的とし、器具および全身麻酔を用いて患部または必要部位に切除、切開等を行うことをいい、全身麻酔下での歯科処置、整形外科疾患の非観血的処置および食道、胃等における異物除去目的のための内視鏡を用いた処置も含むものとします。-----------------------------------------------------------------したがいまして、ケガ・病気の治療のため、獣医師が必要と判断した蒸散手術・焼烙手術において、上記の定義に該当する場合は、「手術」枠を適用した補償となり、該当しない場合は、弊社ペット保険における「通院」枠もしくは「入院」枠の範囲での補償となります。実際に診療を受けられた場合等、個別の事案についてお問い合わせがございましたら、弊社コールセンターまでご連絡いただけますと幸いです。【あんしんサービスセンター 】電話番号 :0800-888-8256平 日:9 : 30 − 17 : 30土日・祝日:9 : 30 − 15 : 30なお、アニコム損保では、どうぶつ健保「ふぁみりぃ」のご契約始期日以降に受傷したケガ、および待機期間(初年度契約の補償開始から30日間)終了後に発症した病気を補償の対象としております。※どうぶつさんをお迎え時に弊社代理店にてご加入いただく、どうぶつ健保「べいびぃ」「すまいる」「はっぴぃ」のご契約の場合は、どうぶつさんのお引渡日以降に被ったケガ・病気が補償の対象となります。今後とも、アニコム損保をどうぞよろしくお願い申し上げます。
Re: 手術について
2017/02/27(Mon) 16:06
No.493
約款にはなかった用語として「獣医師が必要と判断した」という文言が新たに加わりました。つまり、この手術においては、全身麻酔下で獣医師が必要と判断すれば支払対象になるという理解でよろしいのでしょうか?※上記投稿は、2017/02/27(Mon) 16:06 に投稿いただいたご意見・ご質問の要旨を記載しております。
給付管理部 給付企画課・商品開発部
2017/03/02(Thu) 18:22
No.499
度々のお問い合わせをいただき誠に恐れ入ります。アニコム損保では、「診療」および「手術」を以下のように定義しております。-----------------------------------------------------------------ペット保険普通保険約款 第 1 章 用語の説明 (10) 診療獣医師または獣医師の指示により動物病院の従業員が行う発症の原因を究明するための診察(検査を含みます。)およびその診察に基づく治療行為ならびにこれらに不随する一連の医療行為をいい、予防措置を含みません。(12) 手術診療を目的とし、器具および全身麻酔を用いて患部または必要部位に切除、切開等を行うことをいい、全身麻酔下での歯科処置、整形外科疾患の非観血的処置および食道、胃等における異物除去目的のための内視鏡を用いた処置も含むものとします。-----------------------------------------------------------------したがいまして、蒸散手術・焼烙手術におきましても、「全身麻酔」を用いて患部または必要部位に「切除、切開等」を行った「診療」を目的とするものでありましたら「手術」枠を適用した補償となります。なお、契約情報等が不明なため一般的な回答となりますこと、ご了承ください。実際に診療を受けられた場合等、個別の事案についてお問い合わせがございましたら、弊社コールセンターまでご連絡いただけますと幸いです。今後とも、アニコム損保を何とぞよろしくお願い申し上げます。
2017/03/03(Fri) 14:20
No.500
ご回答を拝読しますと、「手術給付金」の項目ではあるものの支払要件としては「手術名」に関係なく、@けが・疾病の治療を目的とすることA獣医師が判断した全身麻酔下の切除・切開であることであれば、支払われるという理解でよろしいでしょうか?他に何かありますか?勿論一般的な回答で結構です。約款を何度読んでもわかりにくいのでご教示ください。※上記投稿は、2017/03/03(Fri) 14:20に投稿いただいたご意見・ご質問の要旨を記載しております
2017/03/15(Wed) 18:37
No.506
度々のお問い合わせをいただき、誠に恐れ入ります。繰り返しのご案内となりますが、弊社ペット保険における「手術」枠の補償は、お問い合わせのとおり「手術名」での判断ではなく、「ペット保険普通保険約款 第 1 章 用語の説明 (12) 手術」の定義に当てはまるか否かをもとに判断しております。実際に診療を受けられた場合等の、個別の事案に対して、「手術」枠として補償できるか否かについては、弊社コールセンターまでご連絡をお願い申し上げます。【あんしんサービスセンター 】電話番号 :0800-888-8256平 日:9 : 30 − 17 : 30土日・祝日:9 : 30 − 15 : 30なお、類似した内容のお問い合わせを直近で頂戴しておりますが、「手術」枠の適用可否についての当社の回答は本回答および、過去に回答したとおりでございます。過去の回答もあわせてご確認ください。【過去の回答】No.333、No. 338、No.342、No.344、No.347、No.350、No.357、No.370、No.434、No.436、No.444、No.450、No.488、No.499また、今後、同種同様のお問い合わせの場合には、回答を控えさせていただく場合がございますので、何とぞご了承ください。
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