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血清点眼について

投稿日:2017/01/09(Mon) 21:01

No.469

角膜浮腫・角膜潰瘍の治療に血清点眼を利用しているのですが、
動物病院から「血清点眼は保険の対象外のため全額自己負担」との説明を受けました。
オンラインで約款を見ましたが、どの例外に当たるのかよくわからず、
念のためご教示頂けますでしょうか。
(「獣医師が処方する医薬品以外のもの」に該当するということなのでしょうか。)

※上記投稿は、:2017/01/09(Mon) 21:01に投稿いただいたご意見・ご質問の要旨を
記載しております

給付管理部 給付企画課

2017/01/10(Tue) 16:57

No.470

この度は、ご質問をいただきありがとうございます。

「血清点眼」につきましては、「代替医療」に該当すると判断し、
「ペット保険普通保険約款(第 3 条 第 2 項 別表 1 )」に基づき
補償の対象外としております。

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ペット保険普通保険約款 第 3 条 第 2 項
当会社は、別表1にかかげる事由のいずれかによって
被保険者が負担した診療費に対しては、保険金を支払いません。

別表1 (第3条 第2項関連) ( 8 )
中国医学(鍼灸を除きます。)、インド医学、ハーブ療法、アロマセラピー、
ホメオパシー、温泉療法、酸素療法等の代替医療および減感作療法
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今後とも、アニコム損保をどうぞよろしくお願い申し上げます。