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被保険者名について
投稿日:2016/09/03(Sat) 15:05
No.425
「どうぶつ健康保険証」の被保険者名と動物病院の診療明細書に載っている飼い主名が異なる場合、保険金の請求はできますか?被保険者と同居していっしょにペットの面倒をみていますが、内縁のため名字が異なります。※上記投稿は、2016/09/03(Sat) 15:05に投稿いただいたご意見・ご質問の要旨を記載しております。
給付管理部 給付企画課
2016/09/06(Tue) 09:56
No.427
この度は、ご質問をいただきありがとうございます。アニコム損保では、「どうぶつ健康保険証」に記載の被保険者(本人)のほか、以下に該当する方を「被保険者」としており、保険金の請求をうけたまわっております。1.本人の配偶者(内縁を含む)2.本人または配偶者と生計を共にする同居の親族3.本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子その他、ご不明な点などがございましたら、弊社コールセンターまでご連絡をお願いいたします。【あんしんサービスセンター】電話番号 :0800-888-8256平 日:9 : 30 − 17 : 30土日・祝日:9 : 30 − 15 : 30今後ともアニコム損保をどうぞよろしくお願い申し上げます。
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