教えて!アニコム損保!皆様のご質問にお答えいたします。

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保険金請求の受付日について

投稿日:2016/08/28(Sun) 11:53

No.420

郵送で直接保険金を請求する場合、「弊社にて請求を受付けた日」をもって
利用回数がカウントされると説明がありますが、
どのタイミングで「受付けた日」と判断しているのでしょうか。

例えば、次年度契約の継続時期ぎりぎりに保険金を請求した場合、
手続き状況によっては、次年度の請求分となるのでしょうか。

※上記投稿は、2016/08/28(Sun) 11:53に投稿いただいたご意見・ご質問の要旨を
記載しております。

給付管理部 給付企画課

2016/08/30(Tue) 17:09

No.422

この度は、ご質問をいただきありがとうございます。

「健康割増引制度」の利用回数について、郵送で直接保険金を
ご請求された場合のカウント方法をご案内いたします。

アニコム損保では、被保険者の方から郵送で直接保険金のご請求をうけたまわった場合、
弊社に請求書類が到着した日を「弊社にて請求を受付けた日」としております。
「弊社にて請求を受付けた日」が判定期間内に含まれている場合、
通院 1 日、入院 1 日、手術 1 回をそれぞれ 1 回の利用回数としてカウントの上、
該当年度保険料の割増引率を算出しております。

なお、判定期間は以下のとおり設定しております。

・現在のご契約が 1 年目(初年度契約)の場合:始期日から 6 ヶ月間
・現在のご契約が 2 年目以降の場合:前年度ご契約の後半 6 ヶ月間と
現在のご契約の前半 6 ヶ月間をあわせた 1 年間

そのため、次年度契約の継続時期間近(現在のご契約の後半)に
保険金をご請求された場合は、次年度保険料ではなく、
さらに次の年の保険料算出時にカウントいたします。

以下 URL にて、「健康割増引制度」についてご案内しておりますので、
よろしければ、あわせてご参照ください。

●特約・割引制度
http://www.anicom-sompo.co.jp/products/insurance/saving.html


今後とも、アニコム損保をどうぞよろしくお願い申し上げます。