教えて!アニコム損保!皆様のご質問にお答えいたします。

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契約申込みについて

投稿日:2020/09/09(Wed) 21:08

No.1676

両親が飼っているペットの保険申し込みを検討しています。
両親とは同一住所ですが、2世帯で苗字が違います。
契約と保険料の支払いを私がする場合、私が飼い主として申し込むことはできますか?

※上記投稿は、2020/09/09(Wed) 21:08 に投稿いただいたご意見・ご質問の要旨を記載しております。

商品サービス部 商品・マーケティング課

2020/09/11(Fri) 14:05

No.1682

ご両親が飼われているどうぶつであっても、
ご親族の方が、契約者(保険料を支払う方)としてご契約することも可能です。

そして、保険の補償を受けられる方を被保険者といい、
保険証券等記載の被保険者(以下「本人」とします。
お申込み時にご指定していただくもので、
特段ご指定がなければ契約者様が「本人」となります) の他、
以下の範囲に該当する方が当てはまります。

●被保険者
ア. 本人の配偶者
イ. 本人または配偶者と生計を共にする同居の親族
ウ. 本人または配偶者と生計を共にする別居の未婚の子

上記に当てはまらない場合かつご両親が保険をご利用になる場合は、
お申込み時に、ご両親のどちらかを被保険者としてご登録いただく必要があります。

上記内容について、ご不明点がございましたら、
弊社あんしんサービスセンターまでお問い合わせくださいますようお願い申し上げます。

●あんしんサービスセンター
電話番号 :0800-888-8256
平   日:9 : 30 − 17 : 30
土日・祝日:9 : 30 − 15 : 30