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入院補償について
投稿日:2015/03/12(Thu) 21:11
No.129
先日、猫が目のケガをして治療を行いました。注射の効果がなければ、毎日点眼薬投与が必要と言われましたが、その子の性格上、何度も通院をさせることが困難であり、それなら入院が必要と言われました。幸い、今回は注射で完治したため入院はしませんでしたが、今後、同じような状況で入院治療が必要になった場合、補償されますか?※上記投稿は、2015/03/12(Thu) 21:11に投稿いただいたご意見・ご質問の要旨を記載しております。
給付管理部 給付企画課
2015/03/17(Tue) 09:58
No.130
この度は、ご質問をいただきありがとうございます。アニコム損保のペット保険における「入院」とは約款上、以下のように定義しております。診療が必要な場合において、自宅等での治療が困難なため、家庭どうぶつを動物病院に入れ、常に獣医師の管理下に置いて治療に専念させることをいいます。(ペット保険普通保険約款 第1章 用語の定義 (11))従いまして、獣医師の判断によりこの定めに該当すれば、「入院」として補償させていただきます。しかしながら、飼い主様のご都合(どうぶつさんの性格上の理由もこちらに該当いたします)により入院をさせて治療を行う場合は、「ペットホテル」の扱いとなり、その費用の補償はいたしかねます。その一方で、通常の「通院」が可能である場合の診療費については、約款の定めに従い「通院」として保険金をお支払いいたします。(ただし、本来、飼い主様ご自身が行うべき点眼や投薬等を、どうぶつさんの性格上の理由により動物病院が代わりに行う等で「投薬料」が発生した場合、補償の対象外となります。)なお、一般的なご案内となりますが、アニコム損保では、「どうぶつ健保 ふぁみりぃ」の初年度契約の始期日以降に受傷したケガ、および初年度契約の始期日から 30 日間の待機期間終了後に発症した病気を補償の対象とさせていただいております。※どうぶつ健保「べいびぃ」「すまいるべいびぃ」「すまいるふぁみりぃ」の ご契約の場合は、どうぶつさんのお引渡し時以降に受傷したケガ、 および発症した病気を補償の対象とさせていただいております。今後とも、アニコム損保を何とぞよろしくお願い申し上げます。
- Joyful Note -