保険制度は、多数の人々が保険料を出し合って、相互に扶助する制度です。
したがって、初めから健康状態が悪い場合などについても無条件にお引受をすると、ご契約者間の公平性が保たれません。
お客様には、ご契約時に弊社が申込書および告知書でおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお申し出いただく義務があります。
告知制度
告知義務等について
お客様には、ご契約時に弊社が告知を求めた以下の事項に事実を正確に告げていただく義務があります。
告知事項が事実と異なる場合は、保険金をお支払いできなかったり、ご契約を解除することがあります。
特に以下のような事項については十分にご注意願います。
- (1) ご契約のどうぶつの種類、品種、体重〔混血犬(ミックス犬)の場合〕、保険契約の始期日時点での満年齢
- (2) ご契約のどうぶつの過去のケガ・病気の履歴および現在の健康状態(健康状態などにより、特定のケガ・病気をお支払いの対象としない条件でお引受できる場合や、契約のお引受ができない場合があります。)
- (3) 他のペット保険契約等の有無
など
ご注意
ご契約者の住所などを変更される場合にも弊社にご通知ください。ご通知いただかないと重要なお知らせやご案内が滞る場合があります。
- 「告知義務」とは

告知の重要性に関するご案内
必ず以下の内容をご確認いただいた上で、次ページの告知書にご記入ください。
1.健康状態告知の重要性
保険制度は、多数の人々が保険料を出し合って、相互に扶助する制度です。したがって、初めから健康状態が悪い場合などについても無条件にお引受をすると、ご契約者間の公平性が保たれません。ご契約にあたっては、弊社が申込書および告知書でおたずねすることについて、事実をありのままに正確にもれなくお申し出ください。申込書および告知書は、ご契約者ご自身で正確に記入の上、署名をしてください。
2.正しく告知されなかった場合の取扱い
告知事項が事実と異なる場合や事実を記入しない場合には、保険金をお支払いできなかったり、ご契約を解除することがあります。
3.書面によるご回答のお願い
代理店への口頭によるご回答では、健康状態を告知いただいたことにはなりません。必ず申込書および告知書への記入をもって告知いただきますようお願いします。
4.ご契約後または保険金のご請求の際の確認
ご契約のお申込み後や保険金のご請求の際に、弊社から告知内容について確認をさせていただくことがあります。
5.ケガ・病気等の履歴がある場合の契約のお引受
ご契約者間の公平性を保つため、ケガ・病気等の履歴がある場合の契約のお引受は、次のいずれかになります。
- 特別な条件をつけずに契約をお引受する場合
- 特別な条件(特定傷病除外特約*)で契約をお引受する場合
* 特定傷病除外特約:保険証券等に記載の特定のケガおよび病気・先天性異常に関する診療を、保険金のお支払いの対象外とする条件
- 契約のお引受ができない場合
6.保険責任の開始前の発病等の取扱い
ご契約をお引受した場合でも、初年度契約の保険期間の始期より前のケガおよび発症していた病気等、ならびに待機期間終了前に発症した病気については保険金をお支払いできません。
7.現在のご契約を解約し、新たにお申込みをいただく際のご注意
現在のご契約(他社のペット保険を含む)を解約した後に、同じどうぶつについて改めて弊社のペット保険のお申込みをいただく場合には、再度、告知が必要となります。その結果、どうぶつの健康状態によってはご契約いただくことができない場合や、特定のケガ・病気が保険金のお支払いの対象外となる場合があります。また、新たにお申込みいただく契約の保険期間の始期より前のケガおよび発症していた病気等、ならびに待機期間終了前に発症した病気については保険金をお支払いできませんのでご注意ください。
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