補償対象・対象外
保険金をお支払いする場合
被保険者が負担された通院・入院および手術(*)の診療費が、以下の両方にあてはまる場合は、その診療費に対して保険金を支払います。
- ご契約のどうぶつがケガ・病気を被ったことによる診療費であること
- 保険期間中、かつ、日本国内での診療による診療費であること
支払われる保険金の計算方法は「ご契約の案内(重要事項説明書)」「5.引受条件」
をご確認ください。
*手術(アニコム損保における手術の定義)
- (1) 診療を目的とし、器具および全身麻酔を用いて、患部または必要部位に切除、切開等を行うことをいいます。(縫合のみの場合は含みません。)
- (2) 全身麻酔下での歯科処置、整形外科疾患の非観血処置および食道、胃等における異物除去目的のための内視鏡を用いた処置も含むものとします。
詳しくは「補償内容」をご確認ください。
保険金をお支払いできない場合
主な保険対象外の例
| 既往症・ 先天性異常 等 | ●ご契約の始期日より前に被っていたケガおよび発症していた病気・先天性異常 等 ●始期日より後であっても、弊社が保険料を領収する前に被っていたケガおよび発症していた病気・先天性異常 等 ●特定傷病除外特約(「どうぶつ健康保険証」の特記事項欄に記載)に該当するケガおよび病気・先天性異常 等 |
|---|---|
| ワクチン等の予防接種により予防できる病気 | ●犬パルボウイルス感染症 ●犬ジステンパーウイルス感染症 ●犬パラインフルエンザ感染症 ●犬伝染性肝炎 ●犬アデノウイルス2型感染症 ●狂犬病 ●犬コロナウイルス感染症 ●犬レプトスピラ感染症 ●フィラリア感染症 ●猫汎白血球減少症 ●猫カリシウイルス感染症 ●猫ウイルス性鼻気管炎 ●猫白血病ウイルス感染症 ただし、これらの病気の発症日がその予防措置の有効期間内である場合および獣医師の判断により、予防措置を講じることができなかったと認められる場合は、保険金をお支払いします。 |
| 交配にかかわる費用 等 | 家庭どうぶつの交配、妊娠、出産、早産、流産、帝王切開、人工流産ならびにそれらによって生じた症状およびケガ・病気 等 |
| (保険制度運営上) ケガ・病気にあたらない もの |
●去勢・避妊手術 等 ●停留睾丸、睫毛乱生、涙やけ、臍(サイ:へそ)ヘルニア、そけいヘルニア、肛門腺しぼり 等 ●乳歯遺残、歯石取り、うさぎの過長歯に起因するすべての処置(不正咬合を含む)等 ●耳掃除、爪切り、断耳、断尾 等 |
| 予防費用 等 | ●予防目的の診療費(狂犬病予防接種、ワクチン接種、フィラリア予防、ノミ・マダニの寄生予防 等) ●マイクロチップの装着費用 |
| 検査費用 | ●健康診断費用 等 ●健康体に施す検査(症状を伴わない血液検査・糞便検査・フィラリア検査)費用 等 |
| 健康食品・医薬部外品 等 | ●入院中の食餌に該当しない食物および療法食 ●動物病院内で処置に用いられるものを除くシャンプー(薬用シャンプーおよび医薬品シャンプーを含む)、イヤークリーナー(医薬品イヤークリーナーを含む) 等 ●獣医師が処方する薬事法上の医薬品以外のもの〔健康補助食品(サプリメント)、医薬品指定のない漢方薬、医薬部外品、海外薬 等〕 |
| 代替医療 等 | 中国医学(鍼灸を除く)、インド医学、ハーブ療法、アロマセラピー、ホメオパシー、温泉療法、酸素療法等代替医療および減感作療法 等 |
| 治療付帯費用 等 | ●時間外診療費、往診料〔ただし、「どうぶつ健保べいびぃ」最初の1ヶ月間(支払割合100%期間)を除く〕 ●ペットホテルまたは預かり料、散歩料、文書作成料、動物病院に行かず薬剤のみ配達される場合の配達料、またはこれらの同種の費用 等 ●カウンセリング料、相談料、指導料 等 ●安楽死、遺体処置および解剖検査(死因分析) 等 |
など
ノミ・マダニ・ミミヒゼンダニ(ミミダニ)の駆除費用等は、寄生や炎症等の症状があり、治療の一環として院内で駆除を行う場合に予防薬 の使用も含め、保険「対象」とします。ただし、予防目的や炎症等の症状がない場合、またお持ち帰りの予防薬等は保険「対象外」とします。
詳しくはペット保険普通保険約款 別表1(第3条第2項関係)(PDFデータ)
をご覧ください。
マイページ(ご契約者専用ページ)よりダウンロードし、料金後納用紙をご利用いただけます。 ![]()
保険金請求書類をお送りいただく際は、料金後納用紙をコピーして定形封筒に貼付してください。
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