ご請求時の注意事項
保険契約の有効性確認や保険金をお支払いできない主な場合など、重要事項についてまとめています。
保険契約の有効性確認とは
対応病院が弊社に対してご契約が有効であるか、また、窓口で精算が可能な条件を満たしているかを確認することをいいます。

ご注意
窓口精算ができない期間とは?

対応病院の窓口で有効性確認ができた場合でも、窓口で精算ができないこともありますので詳しくはこちらをご覧ください。
保険金をお支払いできない主な場合
詳しくは、普通保険約款「第2章 保険金を支払う場合、支払わない場合 第2条、第3条および別表1」をご覧ください。
以下の場合、保険金をお支払いできませんので、全額自己負担をお願いします。



- ご契約いただいているどうぶつではない。
- 保険料払込猶予期間内に保険料が支払われていない。
- 診療日時点で保険契約が解約・解除・取消されている。
- 限度日数(回数)に達している。
- 特定傷病除外特約に該当するケガおよび病気・先天性異常(「診療記録簿」の特記事項欄でご確認いただけます。)
- 契約者、被保険者等による故意または重大な過失、被保険者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為が原因で生じた病気・ケガ
- 地震、噴火またはこれらによる津波もしくは風水害等の自然災害が原因で生じた病気・ケガ
- 予防のために行ったワクチン接種費用およびマイクロチップの装着費用
- 普通保険約款 別表1(第3条第2項関係)(PDFデータ)
にかかげる事由のいずれかによって負担した診療費 等
主な保険対象外の例
| 既往症・ 先天性異常 等 | ●ご契約の始期日(またはお引渡日)より前に被っていたケガおよび発症していた病気・先天性異常、ならびに待機期間中に発症した病気・先天性異常 等 ●始期日より後であっても、弊社が保険料を領収する前に被っていたケガおよび発症していた病気・先天性異常 等 ●「診療記録簿」の特記事項欄に記載のケガおよび病気・先天性異常 等 |
|---|---|
| ワクチン等の 予防接種により予防できる病気 |
ただし、以下の病気の発症日がその予防措置の有効期間内である場合および獣医師の判断により、予防措置を講じることができなかったと認められる場合は、保険金を支払います。 |
| 交配にかかわる費用 等 | 家庭どうぶつの交配、妊娠、出産、早産、流産、帝王切開、人工流産ならびにそれ らによって生じた症状および病気・ケガ 等 |
| (保険制度運営上) 病気・ケガにあたらない もの |
●去勢・避妊手術 等 ●停留睾丸、睫毛乱毛、涙やけ、臍(サイ:へそ)ヘルニア、そけいヘルニア、肛門腺しぼり 等 ●乳歯遺残、歯石取り、うさぎの過長歯に起因するすべての処置(不正咬合を含む) 等 ●耳掃除、爪切り、断耳、断尾 等 ●ノミ・マダニ・ミミヒゼンダニ(ミミダニ)の駆除費用 等 |
| 検査費用 | ●健康診断費用 等 ●健康体に施す検査(症状を伴わない血液検査・糞便検査)費用 等 |
| 健康食品・医薬部外品 等 | 入院中の食餌に該当しない食物および療法食、ならびに獣医師が処方する薬事法上の医薬品以外のもの(健康補助食品、医薬品指定のない漢方薬、医薬部外品 等) |
| 代替医療 等 | 中国医学(鍼灸を除く)、インド医学、ハーブ療法、アロマセラピー、ホメオパシー、温泉療法、酸素療法等の代替医療および減感作療法 等 |
| 治療費以外の費用 治療付帯費用 等 |
●動物病院内で処置に用いられるものを除くシャンプー(薬用シャンプーおよび医薬品シャンプーを含む)、イヤークリーナー(医薬品イヤークリーナーを含む) 等 ●時間外診療費、往診料、ペットホテルまたは預かり料、散歩料、文書作成料、動物病院に行かず薬剤のみ配達される場合の配達料、またはこれらと同種の費用 等 ●カウンセリング料、相談料、指導料 等 ●安楽死、遺体処置および解剖検査(死因分析) 等 |
など
詳しくは普通保険約款 別表1(第3条第2項関係)(PDFデータ)をご覧ください。
ご契約者専用ページよりダウンロードし、料金後納用紙をご利用いただけます。 ![]()
保険金請求書類の送付の際に、コピーして定形封筒に貼付してください。
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